○薩摩川内市甑島地域離島特別振興に係る雌牛貸付事業実施要領
平成16年10月12日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、鹿児島県(以下「県」という。)の離島振興対策実施地域内である薩摩川内市甑島地域のみを対象とした県の離島特別振興に係る雌牛貸付事業実施要領に基づき肉用牛生産の振興を図るため県の所有する肉用雌牛(以下「家畜」という。)の貸付け、譲渡及び果実の譲与を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、家畜とは、県が購入した肉用雌牛のことをいう。
(家畜の転貸)
第3条 市長は、県の離島特別振興に係る雌牛貸付事業実施要領に基づき、県から貸付けを受けた家畜を、甑島地域で農業を営む者で、次に掲げる要件のすべてを満たすもののうちから選定した者に対して遅滞なく転貸しなければならない。
(1) 他の事業によっては家畜の導入が困難なもの。
(2) 飼養規模拡大のための適正な営農改善計画書(様式第1号)を有し、5年以内にその計画達成が確実と考えられるもの。
(申請)
第4条 家畜の転貸を受けようとする者は、肉用雌牛転借申請書(様式第2号)に営農改善計画書を添えて市長に申請しなければならない。
(貸付期間)
第6条 家畜の貸付期間は5年以内とする。
(貸付頭数)
第7条 市長から、転貸を受けようとする者(以下「転借者」という。)に転貸する家畜の頭数は、転借者につき2頭以内とする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(家畜の譲渡)
第8条 市長は、転借者が貸付家畜をこの告示に従い善良な管理者の注意をもって飼育管理をしたと認めるときは、貸付期間満了後当該家畜の購入価格(その購入価格が時価より高い場合には時価)に相当する額で当該家畜を転借者に譲渡するものとする。
(果実の帰属)
第10条 貸付家畜の果実は、転借者に帰属するものとする。
2 市長は、貸付家畜を事故等により廃用処分する場合において第7条に規定する譲渡価格を上回る収入を生じたときは、その超過金額を当該家畜の転借者に交付するものとする。
(転借者の義務)
第11条 市長は、転借者が転貸を受けた家畜(以下「転貸家畜」という。)について、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入し、善良なる管理者の注意をもって飼育管理するとともに転借者が作成した営農改善計画の達成に努めなければならない。
2 転借者は、市長が転貸家畜の飼育管理について、必要な事項を命じたときは、これに従わなければならない。
3 転借者は、転貸家畜にこれと異なった品種の種雄牛による種付け(家畜人工授精を含む。)を行ってはならない。
(転借者の賠償責任)
第13条 転借者は貸付を受けた家畜につき、盗難、失踪、疾病、死亡又はその他重大な事故があった場合において、当該事故が転借者の責めに帰すべき理由によるべきものであるときは、市に対し別表に定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(違反処分)
第14条 市長は、転借者がこの要領の規定に違反したときは、転貸家畜の返納を命ずることができる。
(報告)
第16条 転借者の死亡、家族労働力の大幅な移動又はその他農業経営の存続に重大な影響を与える事実が発生し、転貸家畜の飼養管理の継続が不可能となったときは市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
別表(第13条関係)
賠償金額
1 事故が転借者の故意又は重大な過失によるものである場合
2 1の場合を除き事故が転貸者の責めに帰すべき理由による場合、1のP1に相当する金額とする。
P1+P2に相当する金額
P=転借者の故意又は重大な過失に基づき発生した事故である場合における損害賠償金の総額
P1=当該事故の貸付時における同等の価値を有すると認められる雌牛の再取得に必要な経費相当額から当該事故牛の残存価値に相当する金額を差し引いて得た額
P2=当該事故牛の貸付を受けた日から、事故発生の日までの日数に応じ、当該事故牛を県が購入したときの購入価格に対し、年利10.95パーセントで計算して得た額