○薩摩川内市単独農地災害復旧事業補助金交付要綱
平成16年10月12日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、国の指定を受けた年度の自然災害で、公共災害復旧事業の適用を受けない農地の災害について、その災害を早急に復旧し、経済力の伸長を図るための復旧事業を行うものに対し、農地災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、前条に規定する災害により被災を受けた農地の所有者及びその農地の復旧により受益を受けると判断される者が、次に掲げる事業を行う場合に交付するものとする。
事業種目 | 採択条件 | 補助割合 |
農地 | 当該年度の公共災害復旧事業の対象とならない災害で、1施行地区の事業費が2万5千円以上40万円未満の箇所。又は、40万円以上で補助事業採択とならない箇所。 | 事業費が2万5千円以上7万5千円未満の場合、当該事業費から2万5千円を控除した額。また事業費が7万5千円以上40万円未満の場合、事業費×2/3(千円未満切捨て)で算出される額。40万円以上で補助事業採択とならない箇所についても267千円を上限とする。 ただし事業費限度額を超える額については受益者負担とする。 |
(設計審査及び監督指導)
第3条 市長は前条に掲げる事業に対して、その工事の設計審査及び監督指導を行う。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助対象者」という。)は、市単独農地災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市単独農地災害復旧事業計画書(様式第2号)
(2) 隣接者の同意書(様式第3号)
(3) 復旧工事施行前の写真
(4) 事業収支予算書(様式第4号)
(5) 災害復旧工事費等の見積書
(6) 前各号に掲げるほか市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は補助金の交付申請があった場合は、現地を確認の上その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を市単独農地災害復旧事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知する。
2 市長は前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(1) 工事請負契約書又はこれに代わるもの及び工事費内訳書(写し)
(2) 工事完了届(写し)(業者の作成するものに限る。)
(3) 事業収支清算書(様式第4号)
(4) 災害復旧工事等完了後の現場写真
(5) 前各号に掲げるほか市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 補助対象者は、補助金を請求しようとするときは市長が定めた請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金確定通知書の写し
(2) 前号に掲げるほか市長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し又は補助金の返納)
第9条 市長は補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 交付決定通知書の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に従わないとき。
(3) 事業実施において不適当であると認められたとき。
(4) 前3号に掲げるほかこの告示に定める事項に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日までに、合併前の樋脇町単独農用地等災害復旧事業補助金交付要綱(平成5年樋脇町訓令第8号)及び入来町災害復旧事業補助金交付要綱(平成12年12月18日入来町決裁)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月12日告示第295号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日告示第65号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。