○薩摩川内市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成16年10月12日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第392号農林水産事務次官依命通知)、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)に基づき策定した多面的機能発揮促進事業に関する計画に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するため、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額)
第2条 交付金の額は、実施要領第6の3に定める交付額とする。
(交付金の交付申請)
第3条 実施要領第6の1に定める交付金の交付の対象となる者(以下「代表者等」という。)が、交付金の交付を申請しようとするときは、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(交付金の中止及び廃止)
第6条 代表者等は、不可抗力により事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 代表者等は、当該年度の交付金の使用について、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて、当該年度の3月31日までに提出しなければならない。
(交付金額の確定)
第8条 市長は、農業生産活動等の実施状況等を確認し、適当と認められたときは、交付金の額を確定し、中山間地域等直接支払交付金交付確定通知書(様式第9号)により代表者等に通知するものとする。
4 第1項の規定は、交付金を概算払する場合について準用する。
(指導監督)
第10条 市長は、事業の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第11条 市長は、実施要領第6の4及び実施要領の運用第9に定める交付金の返還等の要件に該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
2 この場合において、代表者等に対し協定締結年度にさかのぼって交付金の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第12条 代表者等は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成13年川内市告示第1号)、樋脇町農林業、観光、商工水産業関係補助金交付規則(昭和53年樋脇町規則第6号)、東郷町経済課の所管に係る補助金交付規則(平成6年東郷町規則第15号)又は祁答院町農林業、観光、商工業、観光対策費補助金交付規則(昭和41年祁答院町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月1日告示第405号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成17年度以後の年度分の交付金について適用する。
附則(令和3年4月1日告示第228号)
この告示は、告示の日から施行する。