○薩摩川内市火葬料差額助成金交付要綱
平成16年10月12日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、火葬料差額助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、地域的事情や特別な事情により、本市内の葬斎場において火葬が行われず、市外の葬斎場において火葬が行われた場合の火葬料に係る市民の負担の軽減を図り、市民福祉の向上に寄与することを目的に、予算の範囲内において、助成金を交付する。
(1) 市内火葬料 薩摩川内市葬斎場条例(平成16年薩摩川内市条例第169号)別表で定められている死亡者(死産児の場合は母、改葬骨の場合は使用者)の住所が本市にある場合に適用する火葬料をいう。
(2) 市外火葬料 市外に存する葬斎場が定めている火葬料をいう。
(助成の要件)
第4条 助成の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合における火葬とする。
(1) 本市市民(本市に住所を有する者(市長が公益上その他特に必要と認める者を含む。)をいう。以下同じ。)が死亡した場合
(2) 本市市民が胎児を死産した場合
(3) 本市市民が墓地又は納骨堂の遺骨を改葬した場合
(1) 死亡又は死産に伴う火葬の場合 当該火葬の許可を申請した者
(2) 改葬に伴う火葬の場合 当該改葬の許可を申請した者
(助成対象経費)
第6条 助成の対象とする経費は、第4条各号に規定する場合の火葬に係る市外火葬料とする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、前条の市外火葬料のうち、当該市外火葬料が市内火葬料を上回る場合の差額とする。ただし、1件につき1万5,000円を限度とする。
(交付の基準)
第8条 助成金の交付の決定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを行わない。
(2) 前号に掲げるもののほか、助成金を交付することが適当でないと認める場合
(助成金の請求)
第11条 助成対象者は、決定通知書を受理したときは、市長の指示するところにより、当該助成金の交付を請求することができる。
(調査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、助成対象者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(助成金の返還)
第13条 市長は、助成対象者が虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けていると認めるとき、又はこの告示に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(成果)
第14条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、地域的事情等にかかわらず、火葬に係る公平な市民サービスを提供することとする。
(見直しの期間)
第15条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第16条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、市内葬斎場使用実績及び助成実績の動向等を指標に用いて測定するものとする。
(助成金の交付を受けた者の責務)
第17条 助成金の交付を受けた者は、本市の環境政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第131号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日告示第103号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年9月25日告示第709号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。