○化製場等に関する法律第9条第1項の規定による指定
平成16年10月12日
告示第68号
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により、次の区域を動物の飼養又は収容に関し市長の許可を要する区域として指定する。
町又は大字 | 字 |
西向田町 |
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東向田町 |
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向田本町 |
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東開聞町 |
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西開聞町 |
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神田町 |
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若松町 |
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向田町 |
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鳥追町 |
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白和町 |
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大小路町 |
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若葉町 |
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大王町 |
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花木町 |
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宮内町 |
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御陵下町 |
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平佐町 | 鍛冶屋馬場 寄待 百田町 横木 春田 龍ケ渕 石崎 撫島 北牟田 小牟田 藤崎 八幡馬場 庵ノ城 北ノ口 天神坊 天神迫 窪田 鎰原 梅ケ橋 |
横馬場町 |
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隈之城町 | 尾賀 後牟田 西ノ口 小路 湯木 城 城ノ下 川原田 |
冷水町 | 汐入 下餅田 渕之上 餅田 上床 |
湯田町 | 温泉 湯大丸 湯峠 栗林 湯前 |