○薩摩川内市生ごみ処理機器購入補助金交付要綱
平成16年10月12日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、生ごみ処理機器購入補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、生ごみ処理機器(一般家庭に発生した生ごみ、雑草等を微生物の活動又は乾燥等により減量化又は堆肥化することを目的に製造された容器又は機器をいう。以下同じ。)を購入して、設置した者に対し、生活環境の衛生的保全に寄与することを目的として、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる対象者は、次に定める要件を満たすものでなければならない。
(1) 本市に住所を有していること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる生ごみ処理機器は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電気式生ごみ処理機
(2) 手動かくはん式生ごみ処理機
(3) コンポスト
(4) EM菌生ごみ密封発酵容器
(補助金の額等)
第5条 補助金は、前条に規定する生ごみ処理機器の購入に要した経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、1容器又は1機器につき2万円を限度とする。この場合において、当該算出して得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、生ごみ処理機器購入補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、当該事業を実施した月の翌月の初日から3箇月以内に、市長に申請しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者は、決定通知書を受理したときは、市長の指示するところにより、補助金の交付を請求することができる。
(補助事業者の注意義務等)
第9条 補助事業者は、条例その他関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を実施しなければならない。
2 生ごみ処理機器を設置した補助事業者は、当該施設を常に良好な状態で維持管理し、病害虫の発生、汚泥の流出等環境を阻害する事態の生じないよう十分注意しなければならない。
(調査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。
(補助金等の返還)
第11条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(成果)
第12条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、資源の再利用及びごみの減量化の促進とする。
(見直しの期間)
第13条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第14条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、可燃ごみの収集量を指標に用いて測定するものとする。
(補助事業者の責務)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、本市の環境政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定める事項のほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市環境保全対策補助金交付要綱(昭和62年川内市告示第29号)、樋脇町環境施設補助金交付要綱(平成15年樋脇町訓令第9号)、入来町環境施設補助金交付要綱(平成元年入来町訓令第2号)、東郷町町民課の所管に係る補助金交付規則(昭和57年東郷町規則第7号)又は祁答院町衛生自治団体事業補助金交付規則(平成8年祁答院町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(川内市環境保全対策補助金交付要綱の一部改正)
4 川内市環境保全対策補助金交付要綱(昭和62年川内市告示第29号)の一部を次のように改正する。
第2条中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号を第9号とする。
第3条第3号を削る。
第8条第2項中「し、又は生ごみ処理機器を設置」を削る。
別記第4号様式を次のように改める。
別記第4号様式 削除
別記第5号様式中「又は生ごみ処理機器」及び「又は機器」を削る。
(樋脇町環境施設補助金交付要綱の一部改正)
5 樋脇町環境施設補助金交付要綱の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
第2条 この要綱において「ごみステーション」とは、公民会等が設置する家庭から出る一般廃棄物収集施設をいう。
第3条中「次の表に掲げる種類」を「ごみステーション」に改め、「購入又は」を削り、「同表欄」を「次の表」に改め、「表(1)」を削り、同条の表中「
種類 |
ごみステーション |
」及び生ごみ処理機器の項を削る。
別記第1号様式及び第2号様式中「・生ごみ処理機器」を削る。
(入来町環境施設補助金交付要綱の一部改正)
6 入来町環境施設補助金交付要綱の一部を次のように改正する。
第2条中「一般家庭に発生した一般廃棄物及び、厨芥を処理するコンポスト、EM菌生ゴミ密封発酵容器、電気式生ゴミ処理機や」を削る。
第3条を次のように改める。
第3条 補助金は、ゴミステーションを設置した経費を3万円以上要した場合に当該経費に3分の1を乗じて得た額を交付する。ただし、交付金の額は、3万円を限度とする。
様式第1号中「・コンポスト・EM菌生ゴミ密封発酵容器・電気式生ゴミ処理機」を削り、「
ゴミステーション コンポスト EM菌生ゴミ密封発酵容器 電気式生ゴミ処理機 |
」を「
ゴミステーション |
」に改める。
様式第2号中「・コンポスト・EM菌生ゴミ密封発酵容器・電気式生ゴミ処理機」を削る。
附則(平成19年3月28日告示第130号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日告示第58号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日告示第572号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。