○薩摩川内市災害による浸水世帯のし尿汲取りに対する助成要綱
平成16年10月12日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害による床下及び床上浸水世帯(以下「浸水世帯」という。)の環境保全を図るため当該浸水世帯のし尿汲取料に対して助成を行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、大水害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された水害をいい、局地水害とは、大水害以外の水害をいう。
(し尿汲取り)
第3条 大水害が発生した場合は、市長は、市内外のし尿汲取業者等(以下「業者等」という。)の所有車両を借り上げて、浸水世帯のし尿を1世帯につき300リットルを限度として無料で汲み取る。
2 局地水害が発生した場合は、浸水世帯自ら業者等にし尿汲取りを依頼するものとする。
(助成額)
第4条 前条第2項のし尿汲取りの汲取料金は、し尿汲取りを受けた浸水世帯が業者等に全額支払うものとし、当該浸水世帯の申請に基づき、市長は、一世帯につき2,000円を限度として当該し尿汲取料金の一部を助成するものとする。
(助成)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請事項を確認し、申請者に助成するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、浸水世帯のし尿汲取料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。