○薩摩川内市手話奉仕員養成事業実施要綱
平成16年10月12日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害、聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度等についての理解と認識を深め、手話で日常生活を行うに必要な手話語彙及び手話表現術を習得した手話奉仕員の養成講座を実施し、聴覚障害者等の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を推進し、また聴覚障害者等の理解を広めることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 市長は、事業の一部を適切な事業の運営が確保できると認められる福祉関係団体等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本市に居住する手話に理解があり、講習会終了後奉仕員として活動できる者で、市長が適当と認めたものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月12日から施行する。