○薩摩川内市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成16年10月12日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、本市に居住するねたきり高齢者、疾病等により身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある虚弱な高齢者及びひとり暮らし高齢者(以下これらを「要援護高齢者等」という。)に対し、住宅用火災警報器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び対象者)
第2条 この告示において、給付又は貸与の対象となる用具の種目及び対象者は、別表第1に掲げるとおりとする。
(給付額等)
第3条 用具の給付は、前条に規定する用具に係る購入費を給付することにより行う。
3 前項ただし書に規定する給付の上限については、当該機器の設置に要する費用を含むものとする。
(申請等)
第4条 要援護高齢者等又はその者の属する世帯の生計中心者は、用具の給付(当該用具の購入に要する費用が、利用者負担額を上回る場合に限る。)又は貸与を受けようとするときは、高齢者日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、自動消火器及び電磁調理器については、市長が特に必要と認めた場合を除き、重複して申請することはできない。
2 前項に規定する申請は、在宅介護支援センター、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅介護支援事業所及び指定居宅サービス事業所等を経由して行うことができる。
(給付等の取消し)
第6条 市長は、用具の給付等の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 給付等の必要がなくなったとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により用具の給付等の決定を取り消したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(届出)
第7条 給付等決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 入院又は施設に入所したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、用具が必要でなくなったとき。
(費用の負担)
第8条 給付等決定者又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「給付等決定者等」という。)は、用具の引渡しの日に、給付券を添えて、当該給付券に明記された利用者負担額を、直接用具を納入する業者(以下「納入業者」という。)に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、高齢者用電話については、利用者負担額に代えて、その設置又は撤去に要する実費を支払うものとする。
(費用の請求)
第9条 納入業者は、用具の給付等に要した費用の額から前条の規定により給付等決定者等が負担した額を控除した額を市長に請求するものとする。
2 前項の請求については、給付券を添えて市長に提出しなければならない。
(給付等台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするために、高齢者日常生活用具給付等台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年川内市告示第143号)、樋脇町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年樋脇町訓令第11号)、入来町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年入来町訓令第15号)、東郷町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年東郷町訓令第8号)、祁答院町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年祁答院町訓令第23号)、上甑村高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年上甑村告示第39号)、下甑村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成8年下甑村訓令第1号)又は鹿島村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年鹿島村告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成19年3月28日告示第117号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第146号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月5日告示第437号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 住宅用火災警報器 | おおむね65歳以上の所得税が非課税である世帯に属するねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 | 単体で屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | おおむね65歳以上の所得税が非課税である世帯に属するねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 電磁誘導加熱を利用する調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 | |
貸与 | 高齢者用電話 | おおむね65歳以上の所得税が非課税である世帯に属するひとり暮らしの虚弱な高齢者等 | 加入電話 |
別表第2(第3条関係)
高齢者日常生活用具給付等事業費用負担基準
給付等決定者等の世帯の階層区分 | 負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |