○薩摩川内市高齢者住宅等安心確保事業実施要綱
平成16年10月12日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者世話付住宅等に居住する高齢者の世帯に対し、生活援助員を派遣し、安否確認及び生活相談等を行うことにより、高齢者の生活面及び健康面での不安を解消し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活指導及び相談
(2) 安否の確認
(3) 一時的な家事援助
(4) 緊急時の対応
(5) 関係機関等との連絡
(6) 日常生活上必要な援助
(事業の委託)
第3条 市長は、事業利用対象世帯の決定、事業の内容及び費用負担額の決定を除き、事業運営を社会福祉法人又は医療法人に委託することができる。
(対象世帯)
第4条 この事業の対象世帯は、高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する60歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯(夫婦のいずれかが60歳以上の世帯をいう。)又は60歳以上の高齢者のみの世帯その他市長が特に必要と認めた世帯とする。
(生活援助員)
第5条 生活援助員は、在宅介護支援センター等を経営する社会福祉法人等の職員であって、市長が適当と認めるものでなければならない。
(事業の利用申請)
第6条 事業を利用しようとする世帯の生計中心者は、高齢者住宅等安心確保事業利用申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
(事業の利用決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、事業の利用の可否を決定し、書面により申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第8条 事業を利用する世帯の生計中心者は、別表に掲げる費用負担基準により、費用を負担しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、高齢者の住宅等安心確保事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市高齢者受託等安心確保事業実施要綱(平成14年川内市告示第102号)又は入来町高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱(平成8年入来町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月5日告示第437号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
費用負担基準
利用世帯の階層区分 | 負担額 (1箇月当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の前年所得税が非課税である世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税額が9,600円以下である世帯 | 1,500円 |
D | 生計中心者の前年所得税額が9,601円以上32,400円以下である世帯 | 2,600円 |
E | 生計中心者の前年所得税額が32,401円以上42,000円以下である世帯 | 3,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税額が42,001円以上である世帯 | 4,900円 |