○薩摩川内市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成16年10月12日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び関係者(以下「家族等」という。)に対し、在宅での日常生活に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等及びその家族等の支援に関するニーズに対応した各種の保健・福祉サービス(介護保険を含む。)が総合的に受けられるように、関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所並びに各種施設及び組織との連絡調整の便宜を供与し、もって、本市における要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業は、特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等に併設した在宅介護支援センターにおいて実施するものとする。

2 市長は、事業の実施について、前項の在宅介護支援センターを設置している社会福祉法人、医療法人(地域医師会を含む。)又は民間事業者等(以下「実施施設」という。)に同事業の運営の全部又は一部を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 在宅介護支援センターの事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要援護高齢者等及びその家族等に関する情報等を収集し、整備すること。

(2) 要援護高齢者等及びその家族等の生活支援に関する評価及び計画作成を行うこと。

(3) 各種の保健・福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 要援護高齢者等の各種の保健・福祉サービスの適用又は調整を行うこと。

(5) 在宅での生活支援に関する各種の相談に対し、電話、面接、訪問等により、総合的に応じること。

(6) 福祉機器の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向けの住宅の増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(7) 薩摩川内市在宅福祉アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に対する定期的な研修会及び懇話会の開催並びにアドバイザーとの日常的な連絡調整を行うこと。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(職員の配置)

第5条 実施施設の長は、在宅介護支援センターに、ソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人を職員として配置するものとする。

(運営時間)

第6条 在宅介護支援センターの運営時間は、原則として24時間とする。

(関係機関との連携等)

第7条 実施施設の長は、各種の保健・福祉サービスのサービス実施機関との連携を密にし、必要に応じ、アドバイザー、民生委員、地域ケア会議等を活用して、各種在宅保健・福祉サービスの適正な提供に努めなければならない。

(利用料)

第8条 利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年3月28日告示第113号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

薩摩川内市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成16年10月12日 告示第37号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月12日 告示第37号
平成19年3月28日 告示第113号