○薩摩川内市老人ホーム入所措置判定委員会設置要綱
平成16年10月12日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が実施する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正化を図るため、薩摩川内市老人ホーム入所措置判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議)
第2条 委員会は、老人ホームへの入所措置判定に関し必要な事項について審議する。
(組織等)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる区分により市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 川薩保健所長
(3) 老人福祉施設代表
(4) 養護老人ホーム施設代表
(5) 地域包括支援センターの長
(6) 高齢・介護福祉課長
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置くものとし、委員の互選とする。
2 会長は、会務を統理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 緊急を要するとき又はやむを得ない理由により会議を開くことができないときは、審議すべき事項を委員の総意により決することができる。
(意見陳述)
第6条 会議において、議長が必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 会長は、会議で審議した結果を福祉事務所長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員及び第6条の規定により会議に出席した者は、会議中に知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を解任された後も、又同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、高齢・介護福祉課で処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第158号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第136号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第325号)
この告示は、告示の日から施行する。