○薩摩川内市妊産婦・乳幼児健康診査等事業実施要綱
平成16年10月12日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊産婦及び乳幼児の疾病異常の早期発見と早期治療を図るため、助産所又は医療機関(以下「医療機関等」という。)において実施する妊産婦及び乳幼児の健康診査等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「健康診査等」とは、保健指導の前提となる診察をいい、妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査、乳幼児精密健康診査及び新生児聴覚検査の5種とする。
(健康診査等の実施)
第3条 健康診査等の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦健康診査
本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者(以下「本市民」という。)である妊婦とする。
(2) 産婦健康診査
本市民である産婦とする。
(3) 乳児健康診査
本市民である乳児(原則として生後3~4か月児及び生後11~13か月児)とする。
(4) 乳幼児精密健康診査
ア 乳児
乳児健康診査及びその他の健康診査の結果、更に精密な診断を行う必要があると認められた乳児とする。
イ 幼児
1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査の結果、更に精密な診断を行う必要があると認められた幼児とする。
(5) 新生児聴覚検査
本市民である新生児又は生後6月までの乳児とする。
2 健康診査等の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦健康診査
ア 問診及び診察
イ 計測
ウ 血液検査
(ア) 血液型
(イ) 赤血球不規則抗体検査
(ウ) 血色素検査
(エ) 血糖検査
(オ) B型肝炎抗原検査
(カ) C型肝炎抗体検査
(キ) HIV抗体検査
(ク) 梅毒血清反応検査
(ケ) 風疹ウイルス抗体検査
(コ) HTLV―I抗体検査
(サ) トキソプラズマ抗体検査
(シ) B群溶血性レンサ球菌検査
エ 血圧測定
オ 尿検査
(ア) 蛋白
(イ) 糖
カ 胎児発育評価検査
キ 子宮頸ガン検診(細胞診)
ク 性器クラミジア検査
ケ 保健指導
(2) 産婦健康診査
ア 問診及び診察
イ 計測
ウ 血圧測定
エ 尿検査
(ア) 蛋白
(イ) 糖
オ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)及び赤ちゃんへの気持ち質問票への記入
(3) 乳児健康診査
ア 問診及び診察
イ 身体計測及び保健指導
(4) 乳幼児精密健康診査
必要に応じて行う検査とする。
(5) 新生児聴覚検査
自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳鼻響放射検査(OAE)
3 健康診査等の回数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦健康診査
妊婦1人につき14回とする。
(2) 産婦健康診査
産婦1人につき2回とする。
(3) 乳児健康診査
乳児1人につき2回とする。
(4) 乳幼児精密健康診査
対象者のうち、乳児1人につき乳児期に3回以内、幼児1人につき幼児期に2回以内とする。ただし、1健康診査等につき2つ以上の診療科で診査する必要がある場合は、1回とみなす。
(5) 新生児聴覚検査
新生児又は生後6月までの乳児1人につき1回とする。ただし、初回検査の結果により要再検査となった場合は、確認検査を含め2回とする。
4 受診票の交付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査及び新生児聴覚検査
市長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに、別に定める健康診査等の受診票を交付する。ただし、3~4か月児に係る乳児健康診査の受診票については、その保護者に交付する。
(2) 乳幼児精密健康診査
市長は、必要と認められるときには、その保護者に、別に定める乳幼児精密健康診査受診票を交付する。
5 実施場所は、市が委託契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。ただし、里帰り出産等やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
6 対象者は、受けようとする健康診査等に対応する受診票を委託医療機関に提出することによって受診することができる。
7 他市町村からの転入者については、市長は、申出者が住民基本台帳に記録の手続が完了していることを確認した上で、健康診査等の受診票を交付するものとする。なお、市長は申請者に、既に受診した健康診査等があるかを確認し、既に受診した健康診査等がある場合には、該当する受診票以外の健康診査等の受診票を交付するものとする。
(費用)
第4条 費用の負担は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査及び新生児聴覚検査に要した費用は、市の負担とし、その額は委託契約による額とする。
(2) 乳幼児精密健康診査に要した費用のうち市が負担する額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(償還払い)
第5条 第3条第5項ただし書の規定により、やむを得ない理由により、委託医療機関以外の医療機関等で妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査又は新生児聴覚検査を受診した対象者に対して、市長は、当該対象者(当該対象者が乳児又は幼児の場合は、その保護者)からの申請により、当該健康診査に要した費用は、前条第1号の規定による額を上限とし、償還払いを行うことができる。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の可否の決定を行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年樋脇町訓令第11号)、東郷町妊婦、乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年東郷町訓令第1号)、祁答院町妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年祁答院町訓令第4号)、里村妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年里村告示第7号)、下甑村妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年下甑村訓令第3号)又は鹿島村妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年鹿島村告示第7号)の規定によりなされた、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日告示第128号)
1 この告示は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第4条第1項第2号の規定は、施行日以後に行われた療養に要する費用の額の算定について適用し、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日告示第423号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の薩摩川内市妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱に規定する次の表の左欄に掲げる健康診査(以下「旧健康診査」という。)を受診した者については、それぞれこの告示による改正後の薩摩川内市妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(以下「新要綱」という。)に規定する同表の右欄に掲げる健康診査(以下「新健康診査」という。)を受診したものとみなして新要綱第3条第3項の規定を適用する。
旧健康診査 | 新健康診査 |
妊婦一般健康診査 | 妊婦健康診査 |
乳児一般健康診査 | 乳児健康診査 |
乳幼児精密健康診査 | 乳幼児精密健康診査 |
附則(平成22年10月6日告示第582号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市妊婦・乳幼児健康診査事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日告示第182号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(薩摩川内市新生児聴覚検査助成金交付要綱の廃止)
2 薩摩川内市新生児聴覚検査助成金交付要綱(平成29年薩摩川内市告示第95号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の薩摩川内市妊産婦・乳幼児健康診査等事業実施要綱の規定は、施行日以後に受診した健康診査等について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
4 附則第2項の規定による廃止前の薩摩川内市新生児聴覚検査助成金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による薩摩川内市新生児聴覚検査助成金(以下「助成金」という。)の申請については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧要綱の規定により助成された助成金については、旧要綱第9条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年2月14日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市妊産婦・乳幼児健康診査等事業実施要綱の規定は、施行日以後に受診した新生児聴覚検査の初回検査について適用し、同日前に受診した新生児聴覚検査の初回検査については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月15日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市妊産婦・乳幼児健康診査等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の乳児健康診査及び乳幼児精密健康診査について適用する。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市妊産婦・乳幼児健康診査等事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。