○薩摩川内市児童扶養手当の支払に関する要綱
平成16年10月12日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法)
第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。
2 前項に定める口座振替は、手当の支給要件に該当する者が、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条に定める児童扶養手当認定請求書に記載した金融機関に振り込むことによって行うものとする。
(支払期日)
第3条 手当の支払期日は、法第7条第3項に定める支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。ただし、前支払期日に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払期日前においても支払うことができる。
附則
この告示は、平成16年10月12日から施行する。