○薩摩川内市民の奉仕作業等に係る災害見舞金支給要綱
平成16年10月12日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民が共同して自発的に道路、河川その他の公共施設の補修、清掃等の奉仕作業又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及びこれに基づく政令の定めるところにより市が指導して行うねずみ族、昆虫等の駆除に係る作業に従事した場合において、その作業中これに直接起因する災害(以下「災害」という。)を受けた者に対し、市が災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共施設 住民の一般的な共同の使用に供する施設で、市及び県その他の公共団体の施設並びに国に属する施設をいい、公共団体及び国において私人の土地等を借り上げて公共の用に供している施設を含むものとする。
(2) 作業中 作業現場において前条に規定する作業目的に従事する間(当該作業の目的遂行のため、その作業現場を離れて関連用務に従事する間を含む。)をいう。
(見舞金の支給)
第3条 見舞金は、市民が災害を受けて死亡し(災害を受けた日から180日以内に死亡した場合に限る。)、負傷し、若しくは疾病にかかった場合、又は当該負傷若しくは疾病に起因して心身に著しい障害のある状態となった場合において、その者に対し支給する。
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者に対する見舞金は、その者の遺族に対し支給する。この場合において、当該見舞金を受ける遺族の範囲及びその順位は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法律」という。)第37条の規定の例による。
(支給の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、同条の規定により見舞金の支給を受けることとなる者が、当該災害に関し、災害補償保険(薩摩川内市市民活動災害補償保険取扱要綱(平成16年薩摩川内市告示第12号)第2条第6号に定めるものをいう。)による保険金の支払を受けることとなる場合には、見舞金は支給しない。
2 前条の規定にかかわらず、市長は、災害が当該作業に従事した者の重大な過失により発生したと認めたときは、当該災害に係る見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(見舞金の種類及び額)
第5条 見舞金の種類は次のとおりとし、その額は別表のとおりとする。
(1) 一般見舞金 災害により負傷し、又は疾病にかかった場合に支給する。
(2) 特別見舞金 災害により死亡した場合又は心身に著しい障害のある状態となった場合に支給する。
(見舞金の請求)
第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、災害見舞金支給申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関の発行する診断書及び領収書
(2) 当該作業責任者の現認書その他市長が必要と認める書類
2 見舞金は、当該見舞金の支給原因となった奉仕作業又はそ族、昆虫等の駆除に係る作業に従事した日から1年以内に請求のあったものに対して支給する。
(見舞金の給付の決定等)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときはこれを審査し、災害見舞金の支給の可否及びその額を決定して請求者に通知するものとする。
2 前項の規定による審査のため、必要に応じて見舞金支給審査会を設置することができる。この場合の庶務は、当該作業の関係課で処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第89号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 一般見舞金
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び被用者保険に関する法律による治療に係る自己負担額に、次の表の治療期間に対応する金額を加算した額とし、その限度額は10万円とする。
等級 | 治療期間 | 金額 |
1 | 91日以上 | 30,000円 |
2 | 31日以上90日以内 | 20,000円 |
3 | 10日以上30日以内 | 10,000円 |
備考
(1) 「被用者保険に関する法律」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 「自己負担額」とは、保険給付の対象となる医療費から次に掲げる額を控除した額をいう。
ア 国民健康保険法又は被用者保険に関する法律の規定により保険者が負担する額。ただし、市が行う国民健康保険法第43条の規定により一部負担金の割合を減じられているときは、その減じられた割合に相当する額を除く。
イ 他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときはその額
ウ 被用者保険に関する法律による保険者の規約に基づき付加給付を受けることができるときはその額
2 特別見舞金
(1) 死亡の場合 100,000円
(2) 心身に著しい障害のある状態になった場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額
等級 | 障害の程度 | 金額 |
1 | 第1級~第3級 | 80,000円 |
2 | 第4級~第7級 | 60,000円 |
3 | 第8級~第10級 | 40,000円 |
4 | 第11級~第12級 | 30,000円 |
5 | 第13級~第14級 | 20,000円 |
備考 この表の障害の程度の欄に掲げる等級に応じる障害に関しては、法律別表の例による。