○薩摩川内市地震災害復旧資金利子補助金交付要綱
平成16年10月12日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、地震により被災した市民(以下「被災者」という。)のうち、鹿児島県社会福祉協議会等(以下「県社協等」という。)から生活福祉資金(災害援護資金及び住宅資金をいう。以下同じ。)及び地震災害復旧資金として融資を受けた者に対し、予算の範囲内において、薩摩川内市地震災害復旧資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)を交付することにより、その負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「利子補助対象資金」とは、被災者の被災した日の属する月の翌月の初日から起算して6年を経過する日までに、生活福祉資金及び地震災害復旧資金として融資を受けた資金(150万円以下の部分に限る。)をいう。
(1) 災害援護資金 12箇月以内で県社協等が定める期間
(2) 住宅資金 6箇月以内で県社協等が定める期間
2 対象となる資金は、1世帯につき1件の融資とする。
(利子補助金の額)
第4条 利子補助金の額は、交付期間中の毎年1月1日から12月31日までの間(以下「計算期間」という。)において、利子補助対象資金の融資を受けた被災者(以下「補助対象者」という。)が、当該利子補助対象資金を償還する場合に県社協等に対して支払う利子(利子補助対象資金に係る利率年3パーセントで算出した金額で交付期間中に支払うものをいい、延滞利息は含まない。以下同じ。)の合計額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
2 生活福祉資金等貸付制度による融資を受けた場合は、3パーセント以内とする。
3 各金融機関から融資を受けた場合は、2パーセント以内とする。
(利子補助金の交付申請)
第5条 利子補助金の交付を受けようとする補助対象者は、融資決定日の翌日から起算して6箇月以内に、地震災害復旧資金利子補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 県社協が融資に際し、補助対象者に発行した融資金額、融資利率、償還期間、償還方法、償還金明細書等その事実を証する書類
(2) 本市の発行するり災証明書(ただし、融資申請の際、り災証明書を添付した場合は除く。)
(利子補助金の交付決定)
第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、地震災害復旧資金利子補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を当該補助対象者に交付するものとする。
(利子補助金の請求)
第7条 決定通知書を受けた補助対象者は、利子補助金の交付を請求しようとするときは、毎年計算期間満了後2箇月以内(当該計算期間中に交付期間が満了する月があるときは当該月の翌月中)に、地震災害復旧資金利子補助金交付請求書(様式第3号)に当該計算期間中における利子の支払状況を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(利子補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに当該補助対象者に利子補助金を交付するものとする。
(調査)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象者の利子補助対象資金に係る利子の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。
(決定の取消し又は利子補助金の返還)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利子補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補助金の交付決定の際に付した市長の条件に違反したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、利子補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。