○薩摩川内市住民基本台帳の閲覧等に関する事務処理要綱
平成16年10月12日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)又は住民票若しくは戸籍の附票(以下「住民票等」という。)の写し若しくは住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する住民票記載事項証明書(以下「記載事項証明書」という。)の交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」と総称する。)に関する事務についての取扱いの基準を定めることにより、プライバシーの保護等を図るとともに事務の適切円滑な処理を図ることを目的とする。
(1) 法第11条第1項の規定による閲覧の請求 同条第2項各号及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)第1条第2項各号に掲げる事項
(2) 法第11条の2第1項の規定による閲覧の申出 同条第2項各号及び住民票省令第2条第2項各号に掲げる事項
(住民票の写し等の請求)
第3条 住民票の写し又は記載事項証明書の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、自署し、又は押印した申請書を、市長に提出するものとする。
(1) 住民票省令第4条各号に掲げる事項
(2) 請求事由(当該請求者が住民票省令第5条各号のいずれかに該当することにより請求事由を明らかにすることを要しない場合にあってはその旨)
(3) 当該請求者が代理人である場合には、代理人である旨並びにその者の住所及び氏名
(4) 記載事項証明書の交付の請求にあっては、当該証明に係る記載事項
(戸籍の附票の写しの請求)
第4条 戸籍の附票の写しの交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、自署し、又は押印した申請書を市長に提出するものとする。
(1) 戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号。以下「戸籍附票省令」という。)第1条各号に掲げる事項
(2) 請求事由(当該請求者が戸籍附票省令第2条各号のいずれかに該当することにより請求事由を明らかにすることを要しない場合にあってはその旨)
(3) 当該請求者が代理人である場合には、代理人である旨並びにその者の住所及び氏名
(申請書の記載内容の確認)
第5条 市長は、申請書に記載された内容が明確でない場合その他必要と認める場合には、請求者又は代理人(以下「請求者等」という。)に質問をし、又は関係資料の提出を求め、申請書の記載内容について確認するものとする。
(請求の拒否)
第6条 市長は、住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該請求に応じないものとする。
(1) 請求の目的が、他人のプライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(2) 請求者等が住民票省令第3条各号又は戸籍附票省令第2条各号のいずれかに該当しないにもかかわらず、請求事由を明らかにしないとき。
(3) 執務に支障があると認められるとき。
(4) 天災等により住民基本台帳、戸籍の附票等が亡失し、又は損傷したとき。
(5) 請求者等が手数料を納付しないとき。
(6) 請求者等が身分若しくは資格を詐称し、又は申請書に虚偽の事実を記載していると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(閲覧に供する書類)
第7条 閲覧に供する住民基本台帳の一部の写しは、氏名、生年月日、性別及び住所を記載したものとする。ただし、住民票省令第5条第2号に掲げる者からの請求にあっては、この限りでない。
(閲覧後の確認及び措置)
第8条 市長は、閲覧により転記された事項を確認し、転記された事項がその使用目的に反し、又は他人のプライバシーの侵害若しくは差別的事象につながるおそれがあると認められるときは、当該記載事項を抹消させるものとする。
2 市長は、閲覧の状況について、法第11条第3項及び法第11条の2第12項に定める事項並びに住民票省令第3条各号に掲げる事項を毎年1回公表するものとする。
(電話による照会)
第10条 市長は、電話による住民基本台帳及び戸籍の附票の記載事項に関する照会には、原則として応じないものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年10月23日告示第408号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第447号)
この告示は、告示の日から施行する。