○薩摩川内市危険物の規制に関する規則
平成16年10月12日
規則第265号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 消防局長(以下「局長」という。)は、省令第1条の6に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めるときは当該申請書に承認印(様式第1号)を押印して申請者に交付し、災害の発生の防止上支障があると認めるときはその旨を文書により通知する。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第3条 市長は、省令第4条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書を受理したときは、内容を審査し、法第11条第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、設置(変更)許可証(様式第2号)に当該申請書の副本を添えて交付し、当該基準に適合していないと認めるときはその旨を文書により通知する。
2 前項の規定は、省令第5条第1項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書を受理した場合について準用する。
(製造所等の仮使用の承認)
第4条 市長は、省令第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認の申請書又は省令第5条の3に規定する製造所等の変更の許可及び仮使用の承認の申請書を受理したときは、内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めるときは、当該申請書に承認印(様式第4号)を押印して交付し、災害の発生の防止上支障があると認めるときは、その旨を文書により通知する。
2 省令第5条の2の変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類は、次に定める書類とする。
(1) 工事中の注意事項に関する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(製造所等の完成検査等)
第5条 市長は、省令第6条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請を受理したときは、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは完成検査済証を交付し、当該基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により通知する。
(液体危険物タンクの完成検査前検査)
第6条 市長は、省令第6条の4第1項に規定する液体危険物タンクの完成検査前検査の申請書を受理したときは、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めるときはその旨を文書により通知し(水張検査又は水圧検査にあってはタンク検査済証を交付し)、当該基準に適合していないと認めるときはその旨を文書により通知する。
(製造所等の廃止の届出)
第7条 法第12条の6の規定による廃止の届出は、危険物製造所等廃止届出書に第3条の規定により交付を受けた許可書及び完成検査済証を添えてするものとする。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第8条 省令第48条の3に規定する届出書のうち、選任に係るものにあっては、実務経験証明書のほか、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(予防規程の認可)
第9条 省令第62条の規定による予防規程の認可の申請は、予防規程制定・変更認可申請書及び当該認可を受けようとする予防規程に省令第60条の2第1項第2号の危険物保安監督者の職務を代行する者の危険物取扱者免状の写しを添えてするものとする。
3 前2項の規定は、予防規程を変更する場合について準用する。
(資料の提出等)
第10条 法第16条の5第1項の規定により、市長が貯蔵所等の所有者、管理者若しくは占有者(以下「所有者等」という。)に対して提出を命ずる書類は次に定めるものとする。
(1) 製造所等の所有者等の氏名若しくは名称又は住所並びに製造所等の位置(地番の変更を含む。)を変更しようとするとき。 設置者等変更届出書(様式第6号)
(2) 製造所等の3月を超える使用の休止又はその再開をしようとするとき。 製造所等使用休止・再開届出書(様式第7号)
(3) 法第11条第1項後段の規定による変更許可を要しない程度の軽微な変更をしようとするとき。 製造所等工事施工届出書(様式第8号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が火災の防止のため必要と認めるとき。
市長が必要と認める書類
2 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、当該施設の関係者に収去票(様式第9号)により通知するものとする。
(特定屋外タンク貯蔵所の保安検査)
第11条 市長は、省令第62条の3第1項に規定する保安検査の申請書を受理したときは、検査を行い、技術上の基準に従って維持されていると認めるときは保安検査済証を交付し、当該基準に従って維持されていないと認めるときはその旨を文書により通知する。
(移動タンク貯蔵所常置場所の明示)
第12条 政令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所の例に準じ、当該常置場所の位置の明示のため必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の規定による申請は、申請書に当該許可証等を添えてしなければならない。ただし、亡失し、又は滅失した場合は、この限りでない。
(届出の受理)
第14条 市長は、法第3章、石災法及びこの規則に定める各種届出の受理をするときは、当該届出書に届出済証印(様式第11号)を押印して届出者に交付するものとする。
(申請書等の提出及び提出部数)
第15条 法第3章、石災法及びこの規則に定めるところにより市長に提出する申請書、届出書その他の書類は、局長を経由して提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、祁答院地区消防組合危険物の規制に関する規則(平成3年祁答院地区消防組合規則第2号)又は解散前の川内地区消防組合危険物規則の運用に関する規則(平成12年川内地区消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日規則第8号)
この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第52号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。