○薩摩川内市火災予防条例施行規則
平成16年10月12日
規則第264号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「法規則」という。)及び薩摩川内市火災予防条例(平成16年薩摩川内市条例第304号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(各種申請及び届出等の手続)
第2条 条例及びこの規則に基づく届出及び申請をしようとする者は、所定の届出書又は申請書を消防局長(以下「局長」という。)に2部提出しなければならない。この場合において、所轄消防署長を経由するものとする。
(変電設備等の防火上支障のない措置)
第3条 条例第17条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第12条の2第1項、第18条第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 変電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。
(2) 変電設備等のある室内に不燃ガス消火設備を設けたとき。
(標識及び掲示板等)
第4条 条例第17条第1項第7号(条例第12条の2第1項及び第3項、第17条第3項、第17条の2第2項、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第23条第3号、第32条第2項及び第4項第2号、第41条第2項第1号(条例第51条第3項の規定において準用する場合を含む。)第52条第2項第1号並びに第60条第4号の規定による標識及び掲示板等の様式は、別表に掲げる規格により局長の定めるところによるものとする。
(気球及び掲揚綱の強度)
第5条 条例第23条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの
イ 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの
ウ 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては15ニュートン毎平方ミリメートル、ゴム引布にあっては、27ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの
オ 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレソンドルフ引裂強さ0.6ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの
(2) 気球の構造
ア 掲揚又は係留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの
ウ 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの
(3) 掲揚綱等の材料
ア 麻又は綿等で材質が均一であり、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維は、比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの
カ 水、バクテリア、油、薬品類により腐食していないもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの
ケ 吸湿により著しく硬化することのないもの
(4) 掲揚綱等の構造
ア ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの
イ 著しく変形し、又はキンクすることのないもの
ウ 操作に際し、著しく滑ることのないもの
エ 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの
オ 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの
カ 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの
(移動式ストーブに設ける消火装置等の基準)
第6条 条例第26条第2項の規定により移動式ストーブに設ける自動消火装置又は自動燃料供給停止装置(以下「自動消火装置等」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 地震動等により作動する自動消火装置等は、感震装置及び消火装置により構成されていること。
(2) 前号の感震装置は、周期が0.3秒から0.7秒の範囲の振動の過速度が200ガル未満である場合は作動せず、300ガル以上である場合は作動するものであること。
(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第7条 条例第32条第1項の規定により、局長が指定する場所は、令第1条の2の防火対象物のうち次に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店、延べ面積1,000平方メートル以上の物品販売業を営む店舗又はマーケットの売場(いずれも、食堂部分を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
ク 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(2) 危険な物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(危険物品等)
第8条 条例第32条第1項の規定による危険物品等は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 法別表第1に掲げる危険物、条例別表第3に掲げる指定可燃物等
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
2 前条の局長が指定する場所において、条例第32条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 前項の承認は、次に掲げる基準による。
(1) 喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みは必要最小限のものであること。
(2) 火を使用する設備ごとに消火器を設置すること。
(3) 火を使用する設備の位置、構造及び管理は、条例に定めるもののほか、次の基準によること。
ア 継続的に使用するもの
(ア) 火を使用する位置は、出入口、階段、避難設備及び避難の用に供する渡り廊下等からそれぞれ水平距離6メートル以上離れ、区画の一面は、耐火構造の壁に接していること。
(イ) 火を使用する場所は、必要最小限の範囲とし、不燃材料又は乙種防火戸で防火区画されていること。
(ウ) 火を使用する場所の付近は、準不燃材料以上で防火内装されていること。
(エ) 天蓋及び排気筒を設けること。
(オ) 燃料パイプは、金属管を使用すること。ただし、必要最小限の範囲(30センチメートル以内をいう。)でパイルゴム管を使用することができる。
イ 臨時的に使用するもの
(ア) 油類を煮沸するものでないこと。
(イ) 火を使用する設備を不燃材料(ガラスの場合は網入りガラス)以上の仮枠等で防火遮へいされていること。
(ウ) 天蓋及び排気筒を設けてあること。
ウ 電熱器具を使用するもので加熱材料が炎を発するおそれのない場合
(ア) 不燃性の台上で使用するとともに、周囲50センチメートル以内で可燃物が使用されていないこと。
(イ) 上部から可燃物が落下しない場所であること。
(4) 喫煙所の位置、構造及び管理は、次の基準によること。
ア 喫煙所を設置する場所は、床を不燃材料、壁及び天井を難燃材料以上の材料で仕上げること。ただし、自動消火設備が設置されている場所における壁及び天井については、この限りでない。
イ 階段室及び同付室並びにエスカレーター区画内に設けないこと。
ウ 危険物品又はこれを内蔵する物品が陳列されている付近に設けないこと。
エ 易燃性物が陳列されている付近に設けないこと。ただし、周囲に2メートル以上の空間がある場合、又は不燃材料で仕切られている場合は、この限りでない。
オ 必要な個数の灰皿を置き、併置される椅子、テーブル等は易燃性以外の材料で仕上げられ、かつ、容易に移動できないものであること。
カ 見やすい位置に喫煙所である旨の標識を設けること。
(たき火の火災予防上必要な措置)
第9条 条例第34条第2項に規定する消火準備その他火災予防上必要な措置は、次に定めるところによる。
(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れ火災発生のおそれのない位置とすること。
(2) 常時たき火をする場合は、土抗又は不燃性の容器の中で行うこと。
(3) たき火をする位置には、監視人をおくこと。
(4) たき火をする位置には、8リットル以上入るバケツ(山林、原野にあっては、スコップ等)を2個以上準備しておくこと。
(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。
(安全装置)
第10条 条例第41条第2項第5号及び第43条第2項第4号の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で安全弁を併用したもの
(指定催しの指定通知)
第11条 条例第63条の2第3項の規定による指定催しの指定通知は、指定催しの指定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(指定催しの火災予防業務に関する計画提出書)
第12条 条例第63条の3第2項の規定による計画は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の提出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 指定催しの開催場所及び区域を示す図面
(2) 条例第63条の3第1項各号に定める事項を確認できる図書
2 前項の届出書に添えなければならない図書は、次のとおりとする。
(1) 案内図
(2) 平面図(消防用設備等又は特殊消防用設備等及び火を使用する設備等の設置箇所を記載したもの)
(2) 条例第65条第12号から第17号までに掲げる設備は、当該設備の位置図、平面図、立面図、結線、接続図及び仕様書
(3) 条例第65条第18号に掲げる設備は、当該設備の付近図、掲揚、係留状況図及び電飾結線図及び仕様書
(洞道等の指定)
第16条 条例第67条第1項の規定により、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障があるものとして局長が指定するもの(以下「指定洞道等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道又は共同溝のうち、人が通常出入することができるもので、次のいずれかに該当するもの
ア 洞長が30メートル以上の洞道
イ 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)に規定する共同溝
ウ イの共同溝に接続する洞道
(2) 前号の洞道又は共同溝の管理を目的として設置された地下道又は隧道(人が出入りできるものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、局長が必要と認めるもの
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第19条の2 条例第69条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物(以下「公表対象物」という。)は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第69条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容(以下「公表対象違反」という。)は、公表対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第19条の3 条例第69条の2第3項の規則で定める公表の手続は、法第4条第1項に規定する立入検査において公表対象物に公表対象違反が認められ、かつ、その内容を当該公表対象物の関係者に通知した日から14日を経過した日においてなお同一の公表対象違反が認められる場合において、当該違反が是正され、又は当該防火対象物が公表対象物に該当しなくなったことを確認できるまでの間、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 消防局及び各消防署(分署・分駐所)での閲覧
(2) 消防局ホームページへの掲載
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公表対象違反が認められた公表対象物(消防局長が必要と認める場合は、店舗等公表対象(防火対象物の部分のうち、店舗、飲食店その他これらに類する施設をいう。)を含む。)の名称及び所在地
(2) 公表対象違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防局長が必要と認める事項
(火災等の通報場所の指定)
第21条 法第16条の3第2項及び第24条第1項の規定による市町村長の指定する場所は、消防局、署、分署及び分駐所とする。
(火災に関する警報)
第22条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、火災予防上危険であると認められるとき発令するものとする。
(1) 実効湿度が65パーセント以下で、最低湿度が35パーセント以下となるとき。
(2) 平均風速毎秒12メートル以上の風が吹く見込みのとき。
(立入検査の証票等)
第23条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項、火薬類取締法第43条第4項、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第172条第4項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定に基づく証票及び証明書は、立入検査証(様式第20号)とする。
(その他)
第24条 この規則で定める帳票、標識及び掲示板等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、祁答院地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和57年祁答院地区消防組合規則第13号)又は解散前の川内地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和56年川内地区消防組合規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日規則第100号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第118号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第6号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
標識及び掲示板等の様式
| 規制事項 | 寸法 | 色 | |||||
標識類及び掲示板等の種類 | 根拠条文 | 幅 (cm) | 長さ (cm) | 地 | 文字 | |||
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| 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 |
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| である旨の標識 | |||||
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水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||||
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| 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
危険物 指定可燃物等 |
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| を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | |||||
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| ||||||
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| 30以上 | 60以上 | (注) | |||
危険物 指定可燃物等 |
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| の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | |||||
| ||||||||
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| ||||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。