○薩摩川内市消防賞じゅつ金等審査会規則
平成16年10月12日
規則第254号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市消防賞じゅつ金等審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び任期)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織し、学識経験を有する者並びに消防局長及び消防団長について市長が委嘱し、又は命ずる。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第4条 審査会は、必要と認める場合に会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決めるところによる。
(審査及び報告)
第5条 審査会は、市長から審査の請求があったときは、次に掲げる事項を審査判定し、その結果を賞じゅつ審査報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。
(1) 功労の程度 傷害を受けた消防職員又は消防団員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務を遂行した状況及びその結果収めた消防の功労の程度
(2) 障害の等級 消防職員又は消防団員の受けた傷害が、その身体に及ぼす障害の程度(薩摩川内市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成16年薩摩川内市条例第299号)別表の備考の規定による。)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。