○薩摩川内市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成16年10月12日
条例第299号
(目的)
第1条 この条例は、本市の消防職員及び消防団員に消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(消防賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防職員又は消防団員が水火災、地震等の災害(以下「災害」という。)に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。)の状態になった場合においては、これに消防賞じゅつ金を授与することができる。
(消防賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 消防賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度に応じて定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度に応じて定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、次の各号のいずれにも該当する消防職員又は消防団員に対し、殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
(1) 命を受け、特に生命の危険が当初から予想できる災害現場へ出場したものであること。
(2) 生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し傷害を受け、そのため殉職を遂げたものであること。
(3) 当該功労により消防庁長官表彰の特別功労章が授与されたものであること。
2 殉職者特別賞じゅつ金の額は、3,000万円とする。
3 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合には、消防賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、当該殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
2 障害者賞じゅつ金は、当該消防職員又は消防団員に授与するものとする。
(審査)
第6条 消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、薩摩川内市消防賞じゅつ金等審査会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の樋脇町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和47年樋脇町条例第16号)、入来町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年入来町条例第7号)、東郷町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年東郷町条例第13号)、祁答院町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和42年祁答院町条例第17号)、里村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年里村条例第21号)、上甑村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和59年上甑村条例第16号)、下甑村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年下甑村条例第12号)若しくは鹿島村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和51年鹿島村条例第19号)又は解散前の川内地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和56年川内地区消防組合条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に授与することとなるものの授与については、合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による授与額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、省令別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び省令第3条第2項の規定の例による。