○薩摩川内市工業用水道事業給水条例
平成16年10月12日
条例第294号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水の申込み及び給水量の決定等(第5条―第7条)
第3章 給水施設工事及び管理並びに費用の負担(第8条―第12条)
第4章 給水(第13条―第18条)
第5章 料金(第19条―第24条)
第6章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、薩摩川内市工業用水道事業の給水について、料金その他供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具で量水器までをいう。
(2) 基本水量 第6条の規定により通知した水量をいう。
(3) 超過水量 基本水量を超えて使用した水量をいう。
(給水の対象)
第3条 給水の対象は、1日100立方メートル以上の水量を使用する者とする。
(権利義務の継承の制限)
第4条 第6条の規定により、基本水量の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、工業用水道の使用に関する一切の権利若しくは義務を第三者に貸し付け、譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、管理者が承認したときは、この限りでない。
第2章 給水の申込み及び給水量の決定等
(給水の申込み)
第5条 給水を受けようとする者は、1日の使用水量の予定を定めて給水の申込みをしなければならない。
2 基本水量を変更しようとするときも、同様とする。
(基本水量の決定)
第6条 前条の申込みがあったときは、管理者は速やかにその申込者に対する給水量(日量)の決定を行い、これを通知するものとする。ただし、給水計画その他の事由により給水できないときは、その旨通知するものとする。
2 前項の基本水量は、年度の途中では変更しない。
(氏名等の変更)
第7条 使用者は、その氏名又は住所(法人にあっては名称若しくは代表者の氏名又は所在地)に変更があったときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
第3章 給水施設工事及び管理並びに費用の負担
(工事の申込み)
第8条 給水施設の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)の工事をしようとする使用者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 給水施設の新設等の工事に要する費用は、使用者の負担とする。
3 給水施設の新設等の工事に係る設計については、当該新設等の工事着手前に管理者の承認を受け、完成後直ちに検査を受けなければならない。
(給水施設の維持及び管理並びに費用の負担)
第9条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水に異状があると認めたときは、管理者に届け出て指示を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、修繕その他の措置を命ずることができる。
3 前2項の規定により行った措置に要した費用は、使用者の負担とする。
(給水施設等の検査)
第10条 管理者は、管理上必要と認めるときは給水施設等を検査し、適当な処置を命ずることができる。
2 前項の規定により給水施設等の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(配水管の設置に要する費用の負担)
第11条 給水の申込みによって新たに配水管の設置が必要となるときは、その設置に要する費用は使用者の負担とする。
(費用の算出方法)
第12条 前条に規定する設置の工事の工事費は、設計費、材料費、運搬費、労務費、工事請負費、工事監督費、事務費及び諸経費とする。
第4章 給水
(給水の原則)
第13条 管理者は、天災地災その他不可抗力の事由による場合若しくは工業用水道施設の維持若しくは改良工事等のため必要な場合又はこの条例に特別の定めがある場合を除くほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。
2 緊急の事由による場合のほか給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、区域及び原因を使用者に通知するものとする。
3 第1項に掲げる場合において、給水の制限又は停止により使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責任を負わないものとする。
(適正使用の原則)
第14条 使用者は、1日の使用水量を24時間で除して8時間を乗じた分の水量を貯水できる受水槽を設置して、工業用水道を常時均等に使用するよう努めなければならないものとする。
(使用の開始又は廃止)
第15条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出てその承認を受けなければならないものとする。
2 管理者は、使用廃止の届出があったとき又は使用廃止の状態にあると認めたときは、給水施設の撒去等の必要な処置をとることができるものとする。
3 前項の処置に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(使用水量の決定)
第16条 使用水量は、毎月定例日に量水器によって決定する。ただし、量水器の故障等により使用水量が不明なときは、管理者が認定する。
2 管理者は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。
(量水器の検査)
第17条 使用者は、量水器に異状があると認めたときは、管理者に対して量水器の機能について検査すべきことを請求することができる。
2 前項の検査に特別の費用を要するときは、管理者はその実費額を徴収する。
(水質)
第18条 工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。
項目 | 基準 |
水温 | 常温 |
濁度 | 20度以下 |
PH値 | PH6.0~8.5 |
第5章 料金
(料金)
第19条 料金は、次の表で計算した額とし、1箇月ごとに使用者から徴収する。
種別 | 基本料金 | 超過料金 |
基本水量及び超過水量1立方メートルにつき | 63円 | 68.25円 |
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(責任使用水量制)
第20条 使用者の使用した水量が基本水量の1箇月分に満たない場合でも、基本水量の1箇月分まで使用したものとみなす。ただし、料金算定の基準となる月の途中で使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止したときの料金の算定は日割計算とする。
(料金の徴収)
第21条 料金は毎月算定し、徴収する。
(督促手数料)
第22条 管理者は、料金を納付期限までに完納しない者に対して納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項による督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(料金の減免)
第23条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(給水の停止)
第24条 使用者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、管理者は給水を停止することができる。
(1) 詐欺その他の不正な方法により、料金等の徴収を免れようとしたとき。
(2) 管理者の承認を受けないで量水器又は管理者の管理する制水弁等を操作したとき。
(3) 第10条の規定による当該職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げたとき。
(4) 料金その他この条例により使用者が負担すべき費用の納付を2箇月以上遅延したとき。
第6章 補則
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。