○薩摩川内市簡易水道事業の検針業務及び収納事務の委託に関する規則
平成16年10月12日
規則第248号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、本市の簡易水道事業の料金の検針業務及び収納事務を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 検針業務 簡易水道事業の業務に係る使用水量の計量(以下「計量」という。)をいう。
(2) 収納事務 簡易水道事業の業務に係る水道料金(以下「料金」という。)の収納事務をいう。
(3) 受託者 市長が委託契約を締結した者で、収納事務については、委託した事務、委託した者その他必要な事項を告示し、かつ公表したものをいう。
(委託契約の締結)
第3条 市長は、検針業務及び収納事務を私人に委託するときは、検針業務及び収納事務の委託(以下「委託」という。)について契約を締結しなければならない。
(受託者の資格)
第4条 委託を受けようとする者は、次に掲げる資格を有するものでなければならない。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 心身が健全な者
(3) 破産の宣告又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けていない者であること。
(委託の申込み)
第5条 委託を受けようとする者は、簡易水道事業検針業務及び収納事務受託申込書に、次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 身元証明書
(3) 履歴書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、委託する者の決定に当たっては、公募その他の方法により公平適正な選考を行わなければならない。
(連帯保証人)
第6条 委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、連帯保証人1人をたてなければならない。
2 連帯保証人は、次に掲げる資格を有する者で市長が適当と認めるものでなければならない。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 独立して生計を営む者
(3) 一定の職業に従事し、又は相当の資産を有する者
3 連帯保証人は、第21条の規定による損害賠償の責任を負わなければならない。
(委託の区域)
第7条 検針業務及び委託の区域は、簡易水道事業区域内とし区割については市長が別に定める。
(委託期間)
第8条 検針業務及び収納事務の委託契約の期間は、市の会計年度の例により1年間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは当該期間の中途において委託契約を解除することができる。
2 委託契約の期間満了に際し、受託者が契約の更新を申し出た場合において、市長がこれを適当と認めたときは、第5条第2項の規定にかかわらず、当該受託者と再度、契約を締結することができる。
(計量)
第9条 受託者は、市長からハンディターミナル(以下「計量機器」という。)を受領し、市長が定めた期間に計量を行うものとする。ただし、天災等に起因する理由により当該期間内に計量を完了することができないときは、市長の指示するところによるものとする。
2 受託者は、計量機器に当月の指針を入力し、かつ、給水装置の使用者(以下「水道使用者」という。)に水道使用水量のお知らせ票を配布しなければならない。
3 受託者は、計量が完了したときは直ちに計量機器を市長に提出しなければならない。
4 受託者は、水道メーターの故障、埋没その他やむを得ない理由により、計量ができないときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(水道料金納入通知書等の交付)
第10条 市長は、水道料金納入通知書、水道料金領収書及び水道料金収納済通知書を受託者に交付するものとする。
(料金の収納)
第11条 料金の収納方法は、集金の方法による。
2 受託者は、市長が指定した日から月末までの期間内に集金を完了しなければならない。ただし、天災等に起因する理由により当該期間内に集金を完了することができないときは、市長の指示するところによるものとする。
3 受託者は、料金を集金するときは、水道料金納入通知書を水道使用者に交付しなければならない。
4 受託者は、料金を集金したときは、水道料金領収書に受託者の領収印を押印してこれを水道使用者に交付しなければならない。
5 前項の領収印は市に登録し、市長の承認を得たものでなければならない。
6 受託者は、水道使用者が転居、行先不明その他やむを得ない理由により、集金することができなくなったときは、遅滞なくその理由を付して納入通知書等を市長に返付しなければならない。
(料金の払込み)
第12条 受託者は、集金した料金を善良な管理者の注意をもって保管するものとし、集金した日又はその翌日(その日が、市長が指定する薩摩川内市出納取扱金融機関又は薩摩川内市収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の営業日でない場合は、その日後のその日に最も近い出納取扱金融機関等の営業日)中に水道料金払込書に水道料金収納済通知書を添えて出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により、集金した料金の払込みをしたときは、直ちに水道料金払込書を市長に提出しなければならない。
3 受託者は、集金した結果を水道料金収納整理簿に記載し、翌月5日までに市長に提出しなければならない。
(検査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、委託業務の執行状況について受託者の報告を求め、又は検査を行うことができる。
(検針業務委託料)
第14条 検針業務委託料は、市長が別に定める。
2 前項の委託料は、計量の行われた日の属する月の翌月25日までに受託者に支払うものとする。
(収納事務委託料)
第15条 収納事務委託料は、市長が別に定める。
2 前項の委託料は、集金期限日の属する月の翌月25日までに受託者に支払うものとする。
(検針業務特別委託料)
第16条 市長は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に受託者に対して検針業務特別委託料を支払うことができる。
2 検針業務特別委託料の額は、市長が別に定める。
3 検針業務特別委託料は、基準日の別に応じ、それぞれの基準日の属する月に支払うものとする。
(奨励金)
第17条 市長は、12月1日現在において満1年以上継続して受託者である者に対して奨励金を支払うことができる。
2 奨励金の額は、市長が別に定める。
3 奨励金は、当該12月の末日までに支払うものとする。
(届出)
第18条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 自己又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 自己又は連帯保証人が、この規則に定める資格を有しなくなったとき。
(3) 計量機器、納入通知書その他の関係書類を損傷し、若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。
(4) やむを得ない理由により、検針業務又は収納事務に従事することができなくなったとき。
(解除の予告)
第19条 受託者は、やむを得ない理由により委託契約を解除しようとするときは、少なくとも2箇月前までに文書により市長に申し出なければならない。
(契約の解除)
第20条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委託契約を解除することができる。
(1) 第4条に掲げる資格を有しなくなったとき。
(2) 市に損害を与えたとき。
(3) 受託者の責任により、検針業務又は収納事務の成績が悪く、かつ、向上の見込みがないとき。
(4) 第18条の規定による届出を怠ったとき。
(5) 委託契約の規定に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第21条 受託者が、検針業務又は収納事務の遂行に当たり市に損害を与えたときは、受託者又は連帯保証人は、市長及び公平な機関が査定した額を損害賠償として市長が指定する期日までに支払わなければならない。ただし、受託者に故意又は過失がない場合はこの限りでない。
(身分証明書)
第22条 受託者は、検針業務又は収納事務に従事する場合においては、市長が交付する身分証明書を常に携帯し、本市職員、水道使用者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(業務の引継ぎ)
第23条 受託者は、委託契約が満了し、又は受託者若しくは市長が委託契約を解除したときは、市長が指定する日までに検針業務及び収納事務に関する一切の事務を整理し、その他の貸与品とともに市長に引き継がなければならない。
(様式)
第24条 この規則に基づく諸様式は、市長が別に定める。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市簡易水道事業の収納事務委託に関する規則(昭和47年川内市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。