○薩摩川内市簡易水道事業条例
平成16年10月12日
条例第291号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の簡易水道事業の管理及び給水に関する事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(届出)
第4条 水道の使用者又は給水装置の所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、休止し、又は廃止するとき。
(2) 給水装置及び使用用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又は管理人の住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯又は箇所数に異動があったとき。
(料金の支払義務)
第5条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は給水装置の管理人が負担しなければならない。
2 共用給水装置の水道の使用者は、料金の納入について連帯して責任を負うものとする。
(料金)
第6条 料金は、1箇月について、次の表に掲げる区分により算定した額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
種別 | 用途別 | 基本料金 | 従量料金 | ||
口径 | 料金 | 水量 | 料金 | ||
専用給水装置・共用給水装置 | 一般用 | 13mm | 677円 | 10m3までの分 1m3について | 73円 |
20mm | 1,353円 | ||||
10m3を超え20m3までの分 1m3について | 124円 | ||||
25mm | 2,031円 | ||||
30mm | 2,933円 | ||||
20m3を超え30m3までの分 1m3について | 169円 | ||||
40mm | 5,187円 | ||||
50mm | 8,908円 | ||||
30m3を超える分 1m3について | 204円 | ||||
75mm | 20,072円 | ||||
100mm | 35,408円 | ||||
臨時用 | 一般用と同じ。 | 1m3について | 429円 | ||
私設消火栓 | 演習用1個1回(5分)について(5分未満切捨て) 1,343円 |
備考 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 一般用 臨時用の用途以外の用に使用するもの
(2) 臨時用 建設現場等において、一時的に使用するもの又は市長が特に認定したもの
(3) 私設消火栓 メーターを設置していないもの
(料金の算定)
第7条 市長は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた隔月の日をいう。以下同じ。)に使用水量を計量し、その使用水量をもって、その計量した日の属する月分及び当該月分の前月分の料金を算定する。この場合において、使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、定例日以外の日に使用水量を計量し、その使用水量をもって料金を算定することができる。
(料金の収納方法)
第8条 料金は、自主納付、口座振替納付又は集金の方法により、隔月収納する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 月の中途において水道の使用をやめたときの料金は、届出の際これを収納する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(手数料)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更及び市長が必要がないと認める場合を除く。)又は撤去に係る工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、当該給水装置工事の申込みのときに次に掲げる区分により手数料を納入しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、申込み後に納入することができる。
(1) 給水装置工事の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。
審査の種別 | 手数料の額 |
新設、改造又は修繕に係るもの(給水管の布設工事に限るときは、引き込み管口径をメーター口径とみなす。) | メーター口径20ミリメートル以下のとき 1件につき 2,900円 メーター口径25ミリメートル以上40ミリメートル以下のとき 1件につき 3,700円 メーター口径50ミリメートル以上のとき 1件につき 4,400円 |
新設、改造又は修繕に係るもので、給水設備工事を含むもの | |
撤去に係るもの | 1件につき 700円 |
(2) 給水装置工事の検査をするとき。
審査の種別 | 手数料の額 |
新設、改造又は修繕に係るもの(給水管の布設工事に限るときは、引き込み管口径をメーター口径とみなす。) | メーター口径20ミリメートル以下のとき 1件につき 4,400円 メーター口径25ミリメートル以上40ミリメートル以下のとき 1件につき 5,100円 メーター口径50ミリメートル以上のとき 1件につき 5,900円 |
新設、改造又は修繕に係るもので、給水設備工事を含むもの | 親メーターは、新設、改造又は修繕に係るものと同額と個別メーター1個につき1,100円で算定した額の合計額 |
撤去に係るもの | 1件につき 700円 |
(3) 証明をするとき。 1件につき 200円
(4) 督促状を出したとき。 1件につき 100円
(負担金)
第10条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)の工事をしようとする者は、当該工事に係る給水管に設置されるメーターの口径により、次の表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。ただし、改造工事の場合の負担金の額は、新メーターの口径に係る負担金の額と旧メーターの口径に係る負担金の額の差額とする。
メーターの口径 | 金額 |
13mm | 57,150円 |
20mm | 142,870円 |
25mm | 238,110円 |
40mm | 790,490円 |
50mm | 1,619,050円 |
75mm | 3,619,060円 |
100mm | 6,857,150円 |
2 前項の負担金は、新設又は改造工事の申込みの際納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、新設又は改造工事の申込み後に納入することができる。
3 既納の負担金は、還付しない。ただし、新設又は改造の工事着手前に申込みを取り消した場合には、還付することができる。
4 給水装置の新設又は改造の工事の申込み後に、当該給水装置工事の設計変更によりメーターの口径に変更が生じた場合は、当該設計変更に係る負担金の額との差額を還付し、又は追徴するものとする。ただし、差額を還付する場合は、当該給水装置の着手前に、当該設計変更の届出があった場合に限る。
(料金、手数料及び負担金の軽減又は免除)
第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料、負担金及びその他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(準用規定)
第12条 簡易水道事業の管理及び給水に関する事項については、この条例で特に定めるもののほか薩摩川内市水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第293号。以下「給水条例」という。)の規定を準用する。
2 前項の規定により準用する場合においては、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第12条の規定により準用する給水条例第4条第1項の承認を受けないで給水装置工事をした者
(2) 正当な理由がなくて、第12条の規定により準用する給水条例第15条第2項、第24条、第34条及び第36条の規定によるメーターの設置、使用水量の計量、検査及び給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第12条の規定により準用する給水条例第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(昭和46年川内市条例第21号)、樋脇町簡易水道事業及び飲料水供給事業の設置及び管理に関する条例(昭和61年樋脇町条例第28号)、入来町簡易水道事業給水条例(昭和54年入来町条例第10号)、東郷町鳥丸地区簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(平成9年東郷町条例第18号)、簡易水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和40年祁答院町条例第14号)、祁答院町簡易水道給水条例(平成10年祁答院町条例第7号)、里村簡易水道事業給水条例(平成10年里村条例第12号)、上甑村簡易水道事業給水条例(平成10年上甑村条例第2号)、下甑村簡易水道事業給水条例(平成10年下甑村条例第10号)、下甑村内川内地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年下甑村条例第2号)又は鹿島村簡易水道事業給水条例(平成10年鹿島村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成24年度における料金の特例)
5 平成24年度の各月分の料金に限り、新料金額が旧料金額を超える場合は、第6条の規定にかかわらず、新料金額と旧料金額との差額に4分の2を乗じて得た額を新料金額から減じて得られる額を各月分の料金の額とする。この場合において、算出した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(平成25年度における料金の特例)
6 平成25年度の各月分の料金に限り、新料金額が旧料金額を超える場合は、第6条の規定にかかわらず、新料金額と旧料金額との差額に4分の1を乗じて得た額を新料金額から減じて得られる額を各月分の料金の額とする。この場合において、算出した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
附則(平成19年3月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用した江石簡易水道事業及び桑之浦簡易水道事業に係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の薩摩川内市簡易水道事業及び飲料水供給事業条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の薩摩川内市簡易水道事業及び飲料水供給事業条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年9月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された水道に係る水道料金及び施行日前に新設又は改造工事の申込みがなされた給水負担金については、なお従前の例による。
(薩摩川内市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
3 薩摩川内市農業集落排水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第202号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例の一部改正)
4 薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第232号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市公共下水道条例の一部改正)
5 薩摩川内市公共下水道条例(平成16年薩摩川内市条例第275号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市地域下水処理施設条例の一部改正)
6 薩摩川内市地域下水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第280号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第34号で平成23年4月1日から施行)
附則(平成24年9月13日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第28号で平成25年4月1日から施行)
附則(平成25年12月24日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している第2条に規定する事業(以下「簡易水道事業等」という。)に係る水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に簡易水道事業等に係る水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(施行日直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 施行日前に新設又は改造工事の申込みがなされた給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月24日条例第76号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第18号で平成26年4月1日から施行)
附則(平成27年11月25日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用された水道に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 平成28年度分の水道料金に限り、改正後の第6条の規定の適用については、同条の表中「677円」とあるのは「629円」と、「1,353円」とあるのは「1,257円」と、「2,031円」とあるのは「1,886円」と、「2,933円」とあるのは「2,724円」と、「5,187円」とあるのは「4,819円」と、「8,908円」とあるのは「8,276円」と、「20,072円」とあるのは「18,648円」と、「35,408円」とあるのは「32,895円」と、「73円」とあるのは「68円」と、「124円」とあるのは「115円」と、「169円」とあるのは「157円」と、「204円」とあるのは「189円」と、「429円」とあるのは「398円」と、「1,343円」とあるのは「1,247円」とする。
附則(平成27年12月21日条例第106号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。