○薩摩川内市川内港待合施設条例
平成16年10月12日
条例第287号
(設置)
第1条 川内港を利用する市民及び海路による交通の利便を図るため、薩摩川内市川内港待合施設(以下「待合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 待合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市川内港待合所 | 薩摩川内市港町6110番地180 |
薩摩川内市高速船ターミナル | 薩摩川内市港町6131番地23 |
(指定管理者による管理)
第3条 待合施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う待合施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 待合施設の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、待合施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、待合施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が待合施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が待合施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 待合施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 待合施設の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による待合施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、待合施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(休所日等)
第10条 薩摩川内市川内港待合所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日及び火曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 薩摩川内市高速船ターミナルは、無休とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、待合施設の管理運営上必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(行為の禁止)
第11条 待合施設を使用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為について、市長の許可を得たときは、この限りでない。
(1) 待合施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 待合施設にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
2 市長は、待合施設の保全又は機能の確保のため必要があると認めるときは、待合施設の使用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の許可等)
第12条 待合施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出し、市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 前条第1項第2号に掲げる行為をすること。
2 市長は、使用許可をするに当たり、待合施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第13条 市長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、待合施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、待合施設の管理運営上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第14条 第12条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設又は設備を許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(4) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理運営上市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。
(特別の設備等)
第16条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(入場の制限)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、待合施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第19条 使用者は、その使用により待合施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 指定管理者は、待合施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、待合施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内港待合所の設置及び管理に関する条例(昭和62年川内市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月14日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年12月24日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条の表に掲げる薩摩川内市川内港待合施設を使用するために必要な使用許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。