○薩摩川内市地域下水処理施設条例
平成16年10月12日
条例第280号
(設置)
第1条 環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与するため、薩摩川内市地域下水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 処理区名、処理区域、処理施設の名称並びに処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
処理区名 | 処理区域 | 処理施設の名称 | 処理場 | |
名称 | 位置 | |||
永利処理区 | 薩摩川内市永利町の一部 | 永利地域下水処理施設 | 永利浄化センター | 薩摩川内市永利町4407番地1 |
鹿島処理区 | 薩摩川内市鹿島町藺牟田の一部 | 鹿島地域下水処理施設 | 鹿島浄化センター | 薩摩川内市鹿島町藺牟田2475番地 |
(1) 汚水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水(処理施設の機能を阻害する物質を除く。)をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、公共ます、汚水を最終的に処理するために設けられる処理場及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が設置し、及び管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に排除するため必要な汚水ます、汚水管等で、使用者が設置し、及び管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を排除するため、処理施設を使用する者をいう。
(5) 処理区域 汚水を処理施設に排除することができる区域をいう。
(6) 水道水 薩摩川内市水道事業の設置等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第289号)第1条に規定する生活用水その他の浄水をいう。
(供用開始の告示)
第4条 市長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日、処理区域その他必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置義務等)
第5条 処理区域内の建築物の所有者等は、処理施設の供用が開始されたときは、当該供用が開始された日(以下「供用開始日」という。)から速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 処理区域内の建築物において、くみ取便所が設けられている場合には、建築物の所有者等は、供用開始日から速やかに当該くみ取便所を水洗便所(排水管が処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設、増設若しくは改造(以下「新設等」という。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめその計画について、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備工事の施工)
第7条 排水設備の新設等又は撤去の工事は、規則で定める排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が行い、排水設備工事責任技術者の管理の下で行わなければならない。ただし、市が工事を実施するときは、この限りでない。
3 排水設備の新設等又は撤去の工事の設計及び施工並びに指定工事店の指定について必要な事項は、市長が別に定める。
(排水設備工事の検査)
第8条 排水設備の新設等又は撤去を行った者は、当該排水設備工事が完了した日から5日以内に市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも、同様とする。
(排水設備の管理)
第10条 排水設備の所有者が市内に住所又は居所を有しない場合において、その使用者がいないときは、この条例に規定する事項を処理するため、当該所有者は、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(排除の制限)
第11条 使用者は、処理施設を損傷し、その機能を妨げ、又はそのおそれのあるものを処理施設に排除してはならない。
2 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
3 使用者は、雨水を処理施設に排除してはならない。
(使用の制限等)
第12条 市長は、前条の制限があると認めたときは、使用者に対し、期限を定めて排水設備の構造、使用の方法若しくは汚水の水質を改善することを命じ、又は排水設備の使用若しくは当該汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。
(使用料)
第13条 市長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、1箇月において別表に定めるところによるものとする。
(使用料の算定)
第14条 使用料は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた隔月の日をいう。(以下「定例日」という。)に排除汚水量を算出し、その排除汚水量により定例日の属する月分及びその前月分の使用料を算定する。この場合において、排除汚水量は、各月均等とみなし、その均等値に1立方メートル未満の端数が生じたときは、定例日の属する月の前月分に係る端数を、定例日の属する月分に加算する。
2 市長は、必要があると認めたときは、定例日以外の日に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもって使用料を算出することができる。
3 処理施設の使用を休止し、若しくは廃止し、又は臨時に使用したときは、その都度排除汚水量を認定し、その排除汚水量をもって使用料を算定する。
4 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料算定の特例)
第15条 月の中途において、処理施設の使用を開始し、又は使用をやめたときその月の使用料は、1箇月分として算定する。
2 月の中途において、新たに排水設備を設置して処理施設の使用を開始したときの使用料は、直後の検針日に使用を開始したものとみなす。
(排除汚水量の算出方法等)
第16条 排除汚水量の算出方法は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 氷製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い処理施設に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、使用月ごとの排除汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、定例日から7日以内に市長に提出することができる。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長はその申告書の記載事項を勘案して、その使用者の排除汚水量を認定する。
2 使用者は、水道水を使用して汚水を排除している場合において、新たに水道水以外の水を使用して汚水を排除しようとするとき又は現に水道水以外の水を使用している場合において、その認定方法若しくは排除汚水量に変更が生じるときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(計量装置の設置等)
第17条 市長は、前条第1項第2号に規定する場合において、使用水量を算定するため必要があると認めたときは、計量装置を設置し、使用者に無償で貸与することができる。
2 前項の計量装置の貸与を受けた使用者は、善良な管理者の注意をもって当該計量装置を管理し、当該使用者の責めに帰すべき理由により、当該計量装置を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第18条 使用料は、自主納付又は口座振替納付の方法により徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用料の徴収は、隔月とする。
3 処理施設の使用を休止し、又は廃止したときの使用料は、第9条の届出の際徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(徴収後の使用料の増減)
第19条 使用料徴収後、その使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、当該増減が生じたとき以後に算定する使用料により精算することができる。
(使用料の減免)
第20条 市長は、公益上その他特別の事由により必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(新規使用者)
第21条 供用開始日後に処理区域内及び処理区域外において建築物の所有者等で、処理施設に汚水を排除しようとするもの(以下「新規使用者」という。)は、あらかじめ市長に使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあった場合は、処理施設の処理能力の範囲内において使用を承認するものとする。
(新規使用者に係る工事費等の負担)
第22条 供用開始日後に新たに処理施設を使用する場合の公共ますの設置、公共ますから既存の排水本管までの排水管の接続その他処理施設の設置に要する一切の費用は、当該新規使用者の負担とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 第7条第2項に規定する排水設備の新設等に係る工事の設計審査及び検査 1件につき 4,000円
(2) 第7条第2項に規定する排水設備の撤去に係る工事の設計審査及び検査 1件につき 700円
2 前項の手数料は、申請の際納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(行為の届出等)
第24条 処理施設付近での掘削その他処理施設を損傷するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第16条に規定する軽微な行為については適用しない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行い、処理施設に接続した者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 第9条の規定による使用の開始又は再開の届出をしないで処理施設に汚水を排除した者
(5) 第12条の規定による命令に従わなかった者
第27条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成19年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。
3 鹿島処理区の使用料に係る改正後の別表の規定の適用については、平成19年4月分から平成20年3月分までの使用料については同表中「1,600円」とあるのは「600円」とし、平成20年4月分から平成21年3月分までの使用料については同表中「1,600円」とあるのは「1,100円」とする。
(準備行為)
4 改正後の第17条の規定による計量装置の設置等に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成22年9月28日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している地域下水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に地域下水処理施設使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である地域下水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(施行日直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
別表(第13条関係)
基本料金 | 従量料金 | |
汚水量 | 金額 | |
1,524円 | 10立方メートルまでの分 1立方メートルについて | 62円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 1立方メートルについて | 71円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 1立方メートルについて | 81円 | |
30立方メートルを超え40立方メートルまでの分 1立方メートルについて | 90円 | |
40立方メートルを超え50立方メートルまでの分 1立方メートルについて | 100円 | |
50立方メートルを超える分 1立方メートルについて | 110円 |
備考 使用料は、上の表に掲げる区分により算定した額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。