○薩摩川内市公共下水道事業川内処理区受益者負担金徴収条例施行規則
平成16年10月12日
規則第233号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市公共下水道事業川内処理区受益者負担金徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第276号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 負担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあると認めるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあると認めるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の手続が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(7) 詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(負担金の繰上納付)
第6条 負担金の繰上納付をしようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金繰上納付届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
2 負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(負担金の減免取消し)
第8条 前条第3項の規定により負担金の減免を受けた者は、その適用要件に該当しなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出の日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。
(負担金の端数計算)
第9条 負担金を分割して徴収する場合において、受益者が納付すべき各納期ごとの金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額の総額を1回目の納期に係る金額に合算するものとする。
2 第3条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及びその納期について準用する。
(納付管理人)
第11条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又は市長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合についても、同様とする。
(住所等の変更)
第12条 受益者又は納付管理人は、住所又は事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで変更を認定することができる。
(職員の身分証明書)
第13条 負担金の賦課徴収及び滞納処分等に従事する職員は、その職務を行うときは、薩摩川内市公共下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第12号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第61号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
該当施設 | 施設の内容等 | 具体例 | 減免割合 (%) | 備考 |
1 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している施設 | 学校施設(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。) | 小学校等 | 75 |
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一般庁舎 | 警察署、国・県合同庁舎、市役所、消防署等の一般庁舎 | 50 |
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企業用財産 | 森林管理署、水道局等 | 25 |
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公務員宿舎 |
| 25 |
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公営住宅 | 県営住宅、市営住宅 | 25 |
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その他の公用財産、住民の一般的な利用に係る施設 | 文化ホール、体育施設及びこれに準ずる施設 | 75 |
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文化財として指定された施設 | 国・県又は市が指定する文化財 | 100 |
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公用の用に供する予定となっている施設 |
| 75 |
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その他の施設 | 市長が認めるもの | 市長が決定する。 |
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2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が所有する施設 | 生活保護期間中の期別納付額を減免する。 |
| 100 |
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3 消防団の施設 |
| 格納庫、詰所等 | 100 |
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4 九州旅客鉄道株式会社及び肥薩おれんじ鉄道株式会社が所有し、又は使用している施設 |
| プラットホーム及び駅の施設 これに準ずる施設 | 25 |
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5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設 | 管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。生徒の寮についても、同様とする。 | 幼稚園等 | 75 |
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6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設 | 管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。 | 保育所等 | 75 |
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7 自治会等が所有し又は使用している施設 |
| 自治公民館、集会所等の施設 | 75 |
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8 その他特に市長が減免の必要があると認めるもの |
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| 市長が決定する。 |
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