○薩摩川内市公共下水道条例
平成16年10月12日
条例第275号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第15条)
第4章 使用料及び手数料(第16条―第27条)
第5章 雑則(第28条―第36条)
第6章 罰則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器等を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
第3条 削除
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の排水管、ます及びその他の排水施設(法第11条第1項の規定により他人の排水設備を使用する場合又は同項の規定によらないで所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「取付管等」という。)で汚水を排除すべき施設に、雨水を排除すべき排水設備にあっては取付管等で雨水を排除すべき施設に固着させること。
(2) 排水設備を取付管等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその設備を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
排水人口 | 排水管の内径 | こう配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 | 排水管の内径 | こう配 |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
200平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
600平方メートル以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等又は撤去を行おうとする者は、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめ市長に書面により届け出るものとする。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等又は撤去を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令、条例並びに規則の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の設計及び施工)
第7条 排水設備等の新設等又は撤去の工事の設計及び施工は、排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が行う。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。
3 排水設備等の新設等又は撤去の工事の設計及び施工並びに指定工事店の指定について必要な事項は、市長が別に定める。
第3章 公共下水道の使用
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(機能及び施設保全のための除害施設の設置)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(水質適合のための除害施設の設置)
第10条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(公共下水道の使用の制限等)
第12条 市長は、公共下水道の使用について著しくその施設の機能を妨げ、若しくは妨げるおそれがあり、又はその施設を損傷し、若しくは損傷するおそれがあると認めたときは、使用者に対し、期限を定めて排水設備等の構造、使用の方法若しくは下水の水質を改善することを命じ、又は排水設備等の使用若しくは当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。
(報告の徴収等)
第13条 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者及び法第11条の2第2項に規定する特定施設の設置者に対し、事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し、必要な報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(使用開始等の届出)
第14条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があった場合も、また同様とする。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第15条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第1号から第3号までに定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ除害施設による処理前及び処理後の当該悪質下水の量及び水質を市長に届け出なければならない。
第4章 使用料及び手数料
(使用料の徴収)
第16条 市長は、公共下水道の使用について、使用者からその排除汚水量に応じて、使用料を徴収する。
(使用料の額)
第17条 使用料の額は、1箇月につき別表に定めるところにより算出した額とする。
(使用料の算定)
第18条 使用料は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた隔月の日をいう。以下「定例日」という。)に排除汚水量を算出し、その排除汚水量により定例日の属する月分及びその前月分の使用料を算定する。この場合において、排除汚水量は、各月均等とみなし、その均等値に1立方メートル未満の端数が生じたときは、定例日の属する月の前月分に係る端数を、定例日の属する月分に加算する。
2 市長は、必要があると認めたときは、定例日以外の日に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもって使用料を算出することができる。
3 公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止し、又は臨時に使用したときは、その都度排除汚水量を認定し、その排除汚水量をもって使用料を算定する。
4 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料算定の特例)
第19条 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料に係る基本料金は、その使用期間を1箇月とみなして算定する。
2 月の中途において、新たに排水設備等を設置して公共下水道の使用を開始したときの使用料は、直後の検針日に使用を開始したものとみなす。
3 川内処理区(薩摩川内市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年薩摩川内市条例第31号)第3条第2項の表に規定する川内処理区をいう。)において、月の中途に別表で定める種別に変更があったときの使用料は、その使用日数の多い種別の使用料により算定する。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の種別により算定する。
(排除汚水量の算出方法等)
第20条 排除汚水量の算出方法は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 氷製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、使用月ごとの排除汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、定例日から7日以内に市長に提出することができる。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長はその申告書の記載事項を勘案して、その使用者の排除汚水量を確定する。
2 使用者は、水道水を使用して汚水を排除している場合において、新たに水道水以外の水を使用して汚水を排除しようとするとき又は現に水道水以外の水を使用している場合において、その認定方法若しくは排除汚水量に変更が生じるときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(計量装置の設置等)
第21条 市長は、使用料を算定するために必要があると認めたときは、排除汚水量を測定するための計量装置を設置し、使用者に無償で貸与することができる。
2 前項の計量装置の貸与を受けた使用者は、善良な管理者の注意をもって当該計量装置を管理し、当該使用者の責めに帰すべき理由により、当該計量装置を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第22条 使用料は、自主納付又は口座振替納付の方法により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用料の徴収は、隔月とする。
3 公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときの使用料は、第14条の届出の際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(徴収後の使用料の増減)
第23条 使用料徴収後、その使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合において、当該増減が生じたとき以後に算定する使用料により精算することができる。
(使用料の前納)
第24条 公共下水道を一時使用する場合その他市長が必要があると認めたときは、使用料の概算額を前納させることができる。
2 前項の使用料は、使用中止の届出があったときに精算する。ただし、届出がない場合は、市長が使用中止の状態にあると認めたときに精算する。
(資料の提出)
第25条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に必要な資料の提出を求めることができる。
(1) 第7条第1項に規定する指定工事店の指定 1件につき12,000円
(2) 第7条第2項に規定する排水設備等の新設等に係る工事の設計審査(使用材料の確認を含む。)及び検査 1件につき4,000円
(3) 第7条第2項に規定する排水設備等の撤去に係る工事の設計審査及び検査 1件につき700円
2 前項の手数料は、申請の際納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(使用料等の減免)
第27条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
第5章 雑則
(行為の許可)
第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面等を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図面
(許可を要しない軽微な変更)
第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添架であって、同項の許可を受けた者が、当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料)
第31条 前条に規定する占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料を納入しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第1項ただし書に規定する事業に係る占用物件
(3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の事業に係る占用物件
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収方法については、薩摩川内市道路占用料等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第281号)の規定を準用する。
3 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用者の責めに帰すことのできない理由により占用することができなかったときその他市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(占用の許可の取消し等)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除却若しくは原状に回復することを命ずることができる。
(1) 占用者が、その占用物件の設置について、この条件若しくはこの条例に基づく規則の規定又は許可の条件に違反したとき。
(2) 占用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。
(原状回復)
第33条 占用者は、その許可により占用物件を設置できる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に復さなければならない。ただし、原状に復することが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に復することが適当でない場合の設置について、必要な指示をすることができる。
(行為の届出)
第34条 公共下水道の排水施設の付近で掘削その他排水施設を損傷するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(代理人等の選定)
第35条 排水設備等の設置及び管理をする者は、市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があった場合も、また同様とする。
2 給水装置を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、その者のうちから管理人を定め、市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があった場合も、また同様とする。
3 市長は、前2項の規定により届出のあった代理人又は管理人が当該者として適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(3) 第7条の規定に違反して、排水設備等の工事を設計し、又は施工した者
(5) 第12条の規定による命令に従わなかった者
(7) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者
第38条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料又は第26条の手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市公共下水道条例(平成15年川内市条例第29号)又は上甑村公共下水道条例(平成12年上甑村条例第45号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成19年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月28日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に下水道使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(施行日直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年12月24日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第17条、第19条関係)
種別 | 基本料金 | 従量料金 | |
汚水量 | 金額 | ||
一般汚水 | 1,524円 | 10立方メートルまでの分 1立方メートルについて | 62円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 1立方メートルについて | 71円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 1立方メートルについて | 81円 | ||
30立方メートルを超え40立方メートルまでの分 1立方メートルについて | 90円 | ||
40立方メートルを超え50立方メートルまでの分 1立方メートルについて | 100円 | ||
50立方メートルを超える分 1立方メートルについて | 110円 | ||
公衆浴場汚水 | 1,524円 | 1立方メートルについて | 12円 |
備考
1 使用料は、上の表に掲げる区分により算定した額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。
2 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
3 公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場から排除される汚水をいう。