○薩摩川内市下甑キャンプ場条例施行規則
平成16年10月12日
規則第229号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市下甑キャンプ場条例(平成16年薩摩川内市条例第273号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、薩摩川内市下甑キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) キャンプ場の管理に関する業務の収支予算書
(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯していなければならない。
(使用料の納入等)
第6条 使用者は、キャンプ場施設の使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免等)
第7条 条例第16条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、エアコン及び温水シャワーの使用料は、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者が入所又は通所する福祉施設又は市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校若しくは義務教育学校の主催する活動又は教育課程に基づく学習活動において、当該施設の入所者又は児童等が使用する場合 使用料の5割の額を減額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除
(損傷等の届出)
第8条 使用者は、キャンプ場の施設設備を滅失又は損傷させた場合は、市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、条例第19条の規定により施設、設備等を原状に復したときは、指定管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第91号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市下甑キャンプ場条例(平成16年薩摩川内市条例第273号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年12月27日規則第95号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第18号)抄
この規則は、平成31年4月1日から施行する。