○薩摩川内市寺山いこいの広場条例施行規則
平成16年10月12日
規則第228号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市寺山いこいの広場条例(平成16年薩摩川内市条例第272号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、薩摩川内市寺山いこいの広場(以下「広場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 広場の管理に関する業務の収支予算書
(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(食堂等の施設の使用許可)
第4条 条例第12条の規定により、食堂、厨房、ゴーカートコース施設、ミニ電気自動車コース施設及びその他の施設を使用しようとする者に係る使用許可の申請、使用許可、使用許可の変更等その他については、薩摩川内市公有財産規則(平成16年薩摩川内市規則第73号)第23条及び第24条並びに第26条から第35条までの例による。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可以外の設備、備品等を使用しないこと。
(2) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。
(3) 使用後速やかに使用終了の旨を指定管理者に申し出て点検を受けること。
(4) 前3号に掲げるほか、指定管理者の指示すること。
(入場券の交付等)
第7条 ポニーコースで乗馬又は乗車しようとする者は、入場券(様式第3号)の交付を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 広場の施設を利用する場合は、運動に適した服装とし、事故防止には十分注意すること。
(3) くぎ付け若しくは張り紙又は樹木、建物その他の物件を損傷するおそれがある行為を行わないこと。
(4) 広場を不潔にしないこと。
(5) 他人に対して迷惑となるような行為を行わないこと。
(6) 前各号に掲げるほか、指定管理者の指示に従うこと。
(事故防止等)
第9条 指定管理者は、広場の施設の安全管理について随時点検整備を行い、安全を確保し、事故防止に努めなければならない。ただし、利用者の不注意により、万一事故が発生しても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(販売行為等の禁止)
第10条 広場の敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為をしてはならない。
(損傷等の届出)
第11条 使用者及び利用者は、その利用により広場の建物、設備、その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、条例第18条の規定により施設、設備その他の物件を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第81号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市寺山いこいの広場条例(平成16年薩摩川内市条例第272号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。