○薩摩川内市普通公園条例施行規則
平成16年10月12日
規則第227号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市普通公園条例(平成16年薩摩川内市条例第271号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請)
第2条 条例第6条第1項第1号から第3号までの規定により普通公園を使用しようとする者は、普通公園施設使用許可申請書(様式第1号)を提出するものとし、普通公園施設使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。
(普通公園施設の設置等)
第3条 条例第6条第1項第5号及び第2項の設置の申請書は、普通公園施設設置・設置変更許可申請書(様式第3号)又は普通公園施設設置・設置変更許可証(様式第4号)によるものとする。
2 条例第6条第1項第5号及び第2項の管理の申請書は、普通公園施設管理・管理変更許可申請書(様式第5号)又は普通公園施設管理・管理変更許可証(様式第6号)によるものとする。
(占用許可等)
第4条 条例第6条第1項第6号の申請書は、普通公園占用・占用変更許可申請書(様式第7号)によるものとする。
(1) 全額免除
(ア) 国、地方公共団体及びその他公共団体が公用若しくは公共用、又は公益事業の用に供するとき。
(イ) 他の団体が本市と共催して開催する行事等に使用するとき。
(ウ) 公共的団体が、公共の利益の用に供するとき。
(エ) 学校、幼稚園及び保育園等が、正規の教育課程又は保育所保育指針に基づく保育を実施するために公園を使用するとき。
(オ) 各種団体が、公園設置の目的に合致する運動、レクリエーション、遊戯、休憩その他市長が定めるものの用に供するために公園を使用(以下「公園本来の使用」という。)するとき。
(カ) その他特別な公益的理由があり、使用料を全額免除することが適当であると市長が認めるとき。
(2) 5割減額
(ア) 各種団体が、前号(オ)に規定する公園本来の使用以外の使用をする場合で、営利を伴わないとき。
(イ) その他公益的理由があり、使用料を5割減額することが適当であると市長が認めるとき。
(使用料の減免手続)
第7条 前条に規定する場合において、使用料の減免を受けようとする者は、申請書に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。
(帳簿等)
第8条 普通公園には、次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 普通公園使用処理簿
(3) 普通公園使用料収入簿
(4) 業務日誌
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該前年度の収支計算書及び事業報告書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 駐車場を定期的に使用しようとする者は、駐車場定期的使用許可申請書(様式第12号。以下「申請書」という。)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
4 有料公園施設であるパークゴルフ場を使用しようとする者は、券売機等において使用券の発行を受けなければならない。この場合においては、当該使用券の授受をもって使用許可の手続に代えるものとする。
(駐車券を紛失・破損したときの手続等)
第12条 時間貸使用者は、駐車券を紛失し、又は破損したときは、駐車券紛失(破損)届(様式第15号)に入場日時その他必要な事項を記入して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、入場日時を確認することができる場合を除き、7時間を超え24時間以内の駐車があったものとみなし、600円を徴収する。
(許可書の掲示)
第13条 許可書の交付を受けた者(以下「定期的使用者」という。)は、駐車場に車両を駐車するときは、当該車両の見やすい位置に許可書を掲示しなければならない。
(許可書等の再交付)
第14条 定期的使用者は、許可書又は定期券を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、許可書・定期券再交付申請書(様式第16号)を市長に提出し、許可書又は定期券の再交付を受けなければならない。この場合において、定期券の再交付に要する費用は、定期的使用者が負担するものとする。
(使用許可の変更等)
第15条 定期的使用者は、使用許可事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、当該使用許可事項を変更し、又はその使用を取り消そうとする日の1箇月前までに駐車場定期的使用許可(変更・取消)申請書(様式第17号)に許可書及び定期券を添えて市長に申請しなければならない。
(使用期間)
第17条 駐車場を定期的に使用する場合の使用期間は、1箇月を単位として4月から翌年3月までの間の1年以内とする。
(1) 時間貸使用者 車両を駐車場から出場させるとき。
(2) 定期的使用者 駐車場を使用しようとする月の前月の25日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、納入期限を別に指定するものとする。
(使用料の計算方法)
第19条 駐車場を定期的に使用する場合の使用料は、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(使用料の還付)
第20条 条例第12条ただし書の規定により駐車場の使用料の還付を受けようとする定期的使用者は、使用料還付申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(駐車できる車両)
第21条 駐車場に駐車できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車等で、長さ4.7メートル、幅1.9メートル、高さ2.2メートルの範囲(積荷を含む。)を超えないものとする。
(本市の免責)
第22条 駐車場において盗難によって生じた損害、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、本市は、賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第57号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第10条の次に12条を加える改正規定(第11条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、平成17年5月17日から施行する。
附則(平成29年1月10日規則第1号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。