○薩摩川内市住居表示等審議会規則
平成16年10月12日
規則第225号
(目的)
第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市住居表示等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者について市長が委嘱し、又は命ずる。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 実施地区代表者
(4) 市の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長に事故があるときは年長委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要の都度会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは、議長の決めるところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建築住宅課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。