○薩摩川内市の住居表示に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第224号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市の住居表示に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第269号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建物その他の工作物)
第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。
(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所
(2) 牛舎、けい舎、豚舎等家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号等が付けられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの
(3) 公園、飛行場等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。