○薩摩川内市上甑観光センター条例
平成16年10月12日
条例第261号
(設置)
第1条 市民及び観光客の利用に供するため、薩摩川内市上甑観光センター(以下「観光センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市上甑観光センターながめ | 薩摩川内市上甑町瀬上48番地4 |
(使用の許可等)
第3条 観光センターを占用使用し営業行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、使用許可をするに当たり、観光センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 前条の規定に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観光センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第9条 観光センターの使用者及び入館は、観光センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、観光センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成18年7月6日条例第41号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
観光センター使用料
名称 | 使用料 |
薩摩川内市上甑観光センターながめ | 月額21,000円 |