○薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設条例施行規則
平成16年10月12日
規則第217号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設条例(平成16年薩摩川内市条例第260号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設(以下「資料施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 資料施設の管理に関する業務の収支予算書
(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用の申請)
第4条 広場その他の施設を使用しようとする者は、祁答院生態系保存資料施設(広場その他の施設)使用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用券の交付)
第6条 資料施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入して生態系保存資料施設(資料館アクアイム)使用券(様式第5号)の交付を受けなければならない。ただし、条例第17条第2項ただし書の規定により使用料を後納する者、次条第1項に規定する者、第6条第1号の規定により使用料を免除される者については、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(1級から4級までの身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者にあっては、付添人1人を含む。)がその身分を証する書面を提示して使用する場合 使用料を免除
(2) 市内の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒が教育課程に基づく学習活動として使用する場合 使用料の5割の額を減額
(3) 第1号に規定する手帳の交付を受けている者が入所又は通所する福祉施設、保育所又は幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学若しくは高等専門学校が主催する活動で当該施設の児童、入所者等が使用する場合において、その引率者が使用する場合 使用料を免除
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく展示物を操作しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 他の使用者に迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第10条 使用者は、資料施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、又は滅失したときは、直ちに生態系保存資料施設損傷等届(様式第8号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第110号)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第59号)による改正後の薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例(平成16年薩摩川内市条例第260号)第7条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年12月27日規則第94号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成19年7月1日以後の入館に係る入館料について適用し、同日前の入館に係る入館料については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年7月6日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条(第8条第3号の改正規定に係る部分に限る。)、第8条から第10条まで及び第12条(第1条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。