○薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設条例
平成16年10月12日
条例第260号
(設置)
第1条 祁答院地域における豊かな自然と生態系の、観察、学習、調査及び体験の場として薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設(以下「資料施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 資料施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設 | 薩摩川内市祁答院町藺牟田1999番地2 |
2 資料施設は、次のとおりとする。
(1) 資料館アクアイム
(2) 広場その他の施設
(事業)
第3条 資料施設は、次の事業を行うものとする。
(1) 生態系に関する知識を広めること。
(2) 生態系関連情報等の普及に関すること。
(3) 生態系の調査、研究、資料の展示及び指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料施設の使用に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 資料施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う資料施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 資料施設の維持管理に関する業務
(2) 資料施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) 資料施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、資料施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、資料施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が資料施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が資料施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 資料施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料等の収入実績
(3) 資料施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による資料施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、資料施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開場時間等)
第11条 資料施設の開場時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、資料施設の管理運営上必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。
(開場期間等)
第12条 資料施設の開場期間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、資料施設の管理運営上必要があると認めるときは、開場期間等を変更し、又は臨時に休場日等を定めることができる。
(使用許可等)
第13条 資料施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、資料施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、資料施設の使用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料施設の管理上支障があると認められる者
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第15条 第13条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第16条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は使用の中止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(使用料等)
第17条 使用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第18条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第20条 使用者は、資料施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第21条 指定管理者は、資料施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、資料施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の祁答院町生態系保存資料館の設置及び管理に関する条例(平成11年祁答院町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例、薩摩川内市川内文化ホール条例、薩摩川内市入来文化ホール条例、薩摩川内市集会所条例、薩摩川内市児童育成施設条例、薩摩川内市祁答院山村広場休憩施設条例、薩摩川内市祁答院林業後継者交流活動センター条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森条例、薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例、薩摩川内市公衆浴場施設条例、薩摩川内市観光特産品館条例、薩摩川内市下甑海水浴施設条例、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例及び薩摩川内市とうごう五色親水公園条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日条例第120号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の入館に係る入館料について適用し、同日前の入館に係る入館料については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月6日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第12条関係)
区分 | 開場時間 | 開場期間 |
資料館アクアイム | 午前10時から午後5時まで | 通年(毎週月曜日を除く。) |
広場その他の施設 | 終日 | 通年 |
別表第2(第17条関係)
1 資料館アクアイム
区分 | 個人 | 団体(15人以上) |
大人 | 1人当たり1回につき 260円 | 1人当たり1回につき 190円 |
小学生・中学生・義務教育学校生 | 1人当たり1回につき 130円 | 1人当たり1回につき 60円 |
備考
1 「大人」とは、小学生、中学生及び義務教育学校生以外の者で15歳以上のものをいう。
2 未就学児は、無料とする。
2 広場その他の施設
区分 | 使用料 |
持込みテント | 1日当たり1泊につき 200円 |
湖面で貸ボート等の営業行為を行う場合 | 1隻につき 月額 1,260円 |
貸自転車等の営業行為を行う場合 | 1人乗り自転車1台につき 月額 840円 |
2人乗り自転車1台につき 月額 1,050円 | |
その他 | 1平方メートル当たり1日につき 80円 |
備考 広場その他の施設内に自動車等を乗り入れ、当該自動車等に宿泊する場合は、1人当たり1泊につき200円を徴収する。