○薩摩川内市東郷温泉総合施設条例
平成16年10月12日
条例第257号
(設置)
第1条 人やものの交流を通して、観光及び産業の振興、住民福祉の向上を推進し、あわせて地域情報交換の場として薩摩川内市東郷温泉総合施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市東郷温泉ゆったり館 | 薩摩川内市東郷町斧渕1940番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金等の収入実績
(3) 施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館期間等)
第10条 施設の開館期間は、1月1日から12月31日までとし、開館時間及び入浴時間は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前6時から午後10時まで
(2) 入浴時間 午前6時から午前8時30分まで及び午前10時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、開館期間等を変更することができる。
(利用許可等)
第11条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。
2 指定管理者は、利用許可をするに当たり、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 第11条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可の目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可を取り消し、又は利用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(2) 利用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 第12条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第15条 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 前2項に規定する利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用者が、利用の前までに利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(入館の制限)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる者
(模様替え等の制限)
第19条 利用者は、利用のため模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第20条 利用者は、その利用により施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第21条 指定管理者は、施設の管理に関する業務について知り得た個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年7月14日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月26日条例第55号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
1 温泉施設利用料金
区分 | 利用料金 | 備考 | |
大浴場 | 12歳以上の者 | 1人当たり1回につき 360円 | 1日利用は800円 |
6歳以上12歳未満の者 | 1人当たり1回につき 140円 | 1日利用は400円 | |
6歳未満の者 | 1人当たり1回につき 80円 | 1日利用は200円 | |
家族風呂 | 1室当たり1時間につき 2,500円 | 延長は30分までとし、その料金は1,000円以内 |
備考 利用時間の1時間未満は、1時間とみなす。
2 研修施設・宴会場等利用料金
区分 | 収容人員 | 利用料金 | ||
半日 | 全日 | 夜間 | ||
研修室 | 80人 | 6,000円 | 12,000円 | 7,000円 |
宴会場 | 120人 | 13,000円 | 26,000円 | 14,000円 |
休憩室(個室) | 5人 | 2時間2,500円 |
(1) 「半日」とは、午前8時30分から正午まで又は午後1時から午後5時までをいう。
(2) 「全日」とは、午前8時30分から午後5時までをいう。
(3) 「夜間」とは、午後5時から午後10時までをいう。
3 物産品販売施設利用料金
区分 | 利用料金 |
物産品販売施設 | 月額 11,000円 |
4 宿泊施設利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
大人(中学生以上) | 中人(6歳から小学生) | 小人(4歳から6歳未満) | ||
洋室 | 1人 | 7,000円 | 6,000円 | 2,500円 |
和室 | 1人 | 6,000円 | 5,000円 | 2,000円 |