○薩摩川内市公衆浴場施設条例施行規則
平成16年10月12日
規則第209号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市公衆浴場施設条例(平成16年薩摩川内市条例第251号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、薩摩川内市公衆浴場施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 施設の管理に関する業務の収支予算書
(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 指定管理者は、利用許可申請書を受理し、適当と認めたときはこれを許可し、薩摩川内市公衆浴場施設利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。
3 第1項ただし書の規定により、利用許可申請書の提出を省略することができる者が施設を利用するときは、券売機等において利用券の発行を受けなければならない。この場合においては、当該利用券の授受をもって利用許可の手続に代えるものとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第15条の規定による利用料金の減免については、次に該当する場合とする。
(1) 天災又は火災による被害者の利用に対して利用料金の一定期間の免除
(2) 指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は前項の規定より申請があったときは、これを審査し適否を決定し、その旨を当該申請者に許可書により通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、施設の利用に際し、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(5) 閉館時間後は、施設に出入りしないこと。ただし、公益上必要と認めた場合は、この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をしないこと。
(販売行為等の禁止)
第7条 施設の建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。
(損傷等の届出)
第8条 利用者及び入館者は、施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(薩摩川内市高齢者福祉施設条例施行規則の一部改正)
2 薩摩川内市高齢者福祉施設条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第118号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年9月30日規則第102号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第59号)による改正後の薩摩川内市公衆浴場施設条例(平成16年薩摩川内市条例第251号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第40号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の薩摩川内市公衆浴場施設条例施行規則の例により行うことができる。