○薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例

平成16年10月12日

条例第250号

(設置)

第1条 産業の振興及び住民福祉の向上を推進するとともに市民の憩いの場として薩摩川内市樋脇観光拠点施設(以下「観光拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市樋脇観光拠点施設遊湯館

薩摩川内市樋脇町市比野156番地

(指定管理者による管理)

第3条 観光拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う観光拠点施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 観光拠点施設の維持管理に関する業務

(2) 観光拠点施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) 観光拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、観光拠点施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、観光拠点施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が観光拠点施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が観光拠点施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 観光拠点施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金等の収入実績

(3) 観光拠点施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による観光拠点施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、観光拠点施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(利用期間等)

第10条 観光拠点施設の利用期間及び利用時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、観光拠点施設の管理運営上必要があると認めるときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。

(利用許可等)

第11条 観光拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、利用許可をするに当たり、観光拠点施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観光拠点施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、観光拠点施設の管理運営上支障があるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 第11条第1項の規定により、観光拠点施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可の目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可を取り消し、又は利用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第12条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第15条 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(特別の設備等)

第18条 利用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用許可を取り消され、若しくはその利用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観光拠点施設への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、観光拠点施設の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第21条 利用者及び入館者は、観光拠点施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者は、観光拠点施設の管理に関する業務について知り得た個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、観光拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町観光拠点施設遊湯館の設置及び管理に関する条例(平成6年樋脇町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年7月14日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

施設区分

利用期間

利用時間

管理棟

直売所棟

軽食コーナー

1月1日から12月31日まで

ただし、月に休館日を4日設けることができる。

1月から3月まで

午前8時から午後5時まで

4月から9月まで

午前8時から午後8時まで

10月から12月まで

午前8時から午後7時まで

公衆便所

自由広場

駐車場

1月1日から12月31日まで

終日

別表第2(第15条関係)

施設区分

市内の者

市外の者

展示即売施設

売上げの25%

売上げの30%

シャワー室(1回当たり)

小・中学生

150円

150円

高校生・一般

300円

300円

軽食コーナー施設(月額)

100,000円

その他施設(1日1m2当たり)

自動販売機等

売上げの25%

売上げの25%

その他

1,000円

2,000円

備考

1 市内の者とは、次の者をいう。

(1) 個人については、薩摩川内市内在住の者をいう。

(2) 会社、団体等については、本社又は本部等が薩摩川内市内にある者をいう。

2 市外の者とは、市内の者以外の者をいう。

薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例

平成16年10月12日 条例第250号

(平成17年7月14日施行)