○薩摩川内市観光船条例施行規則
平成16年10月12日
規則第201号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市観光船条例(平成16年薩摩川内市条例第243号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、薩摩川内市観光船(以下「観光船」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 観光船の管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 遊覧鹿島断崖コース、遊覧東海岸コース及び遊覧西海岸コースの場合は、観光船を使用しようとする直前まで
(2) 貸切コースの場合は、観光船を使用しようとする日の3日前まで
2 条例第18条第2項ただし書の規定により使用料を後納させることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者との乗船に係る契約に基づき使用させるとき。
(2) その他市長が特別の理由により必要と認めたとき。
3 前2項の場合において、使用料の割引を受けようとする身体障害者等は、その身分を証する書面を提示しなければならない。
4 指定管理者は、使用許可をしたときは、観光船かのこ乗船券(様式第4号。以下「乗船券」という。)を交付するものとする。
5 乗船券の交付を受けた者は、乗船の際、当該乗船券を関係職員に提示し、その一片を渡さなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して、使用料の減免の当否及び減免する使用料の額を決定し、その内容を当該申請をした者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第20条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める額について行う。
(2) 条例第20条第3号に該当する場合 既納使用料の5割相当額
2 条例第20条ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、市長に使用料還付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(設備等を損傷した場合等の措置)
第7条 観光船の船体又は設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、観光船の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第86号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市観光船・水中展望船条例(平成16年薩摩川内市条例第243号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成17年9月30日規則第106号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第131号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第37号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第4条第2項の規定に基づく薩摩川内市観光船及び水中展望船の使用料を後納させるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年7月6日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の薩摩川内市観光船条例施行規則の例により行うことができる。
附則(令和元年7月9日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。