○薩摩川内市入来勤労者福祉研修館条例施行規則

平成16年10月12日

規則第198号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市入来勤労者福祉研修館条例(平成16年薩摩川内市条例第239号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、薩摩川内市入来勤労者福祉研修館(以下「研修館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 研修館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、研修館の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間等)

第3条 研修館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、研修館の管理運営上特に必要があると認めたときは、市長は、開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 研修館を使用しようとする者は、その使用しようとする日の前日までに、入来勤労者福祉研修館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その使用の許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、これを許可し、入来勤労者福祉研修館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯していなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、研修館の使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が指示すること。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、その使用により研修館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、条例第8条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入来町勤労者福祉研修館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年入来町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月6日規則第47号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市入来勤労者福祉研修館条例施行規則

平成16年10月12日 規則第198号

(令和3年12月1日施行)