○薩摩川内市里産業振興会館条例施行規則
平成16年10月12日
規則第194号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市里産業振興会館条例(平成16年薩摩川内市条例第236号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、薩摩川内市里産業振興会館(以下「振興会館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 振興会館を使用しようとする者は、その使用しようとする日の前日までに、里産業振興会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その使用の許可を受けなければならない。
(使用の許可等)
第3条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、これを許可し、里産業振興会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の納入等)
第4条 振興会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、振興会館の使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免等)
第5条 条例第7条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除
(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料を免除
(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 使用料を免除
(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 使用料の5割の額を減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、振興会館の使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。
(6) 前各号に掲げるほか、職員が指示すること。
(損傷等の届出)
第7条 使用者は、その使用により振興会館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、条例第10条の規定により施設、設備等を原状に回復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第85号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。