○薩摩川内市営市街地駐車場条例
平成16年10月12日
条例第235号
(設置)
第1条 市街地における道路交通の円滑化と駐車の便宜を図り、もって市民の良好な生活環境の確保と商業の活性化に資するため、市街地駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市営横馬場駐車場 | 薩摩川内市横馬場町2550番1 |
(指定管理者による管理)
第3条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う駐車場の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用許可の取消し等に関する業務
(2) 駐車場の維持管理に関する業務
(3) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、駐車場の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が駐車場の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が駐車場の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 駐車場の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金等の収入実績
(3) 駐車場の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による駐車場の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、駐車場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(利用できる車両の範囲等)
第10条 駐車場を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち普通自動車とする。
2 駐車場の用途は、時間を単位とする駐車場(以下「時間貸駐車場」という。)及び月を単位とする駐車場(以下「月極駐車場」という。)とする。
(利用許可等)
第11条 月極駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第12条 前条第1項の規定により月極駐車場の利用許可を受けた者(以下「月極駐車場利用者」という。)は、当該利用許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、月極駐車場利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めたとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、月極駐車場利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(供用時間)
第14条 駐車場の供用時間は、24時間とする。ただし、入出庫の取扱時間は、規則で定める。
(利用料金)
第15条 駐車場を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を還付することができるものとする。
(1) 天災地変その他月極駐車場利用者の責めに帰することができない理由により、月極駐車場を利用できなくなったとき。
(2) 月極駐車場利用者が月の中途において利用許可の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。
(禁止行為)
第17条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区画線に従わないで車両を駐車させること。
(2) 他の車両の駐車を妨げること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(駐車の拒否)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する車両については、駐車場における駐車を拒否することができる。
(1) 区画線を超える荷物を積載している車両
(2) 発火性又は引火性の物品を積載している車両
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる車両
(休止)
第19条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第20条 何人も、駐車場の構造又は設備その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第21条 指定管理者は、駐車場の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市営市街地駐車場の設置及び管理に関する条例(平成12年川内市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月14日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成30年7月9日条例第26号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
駐車場の用途 | 利用区分 | 利用料金 |
時間貸駐車場 | 1時間以内 | 無料 |
1時間を超え7時間以内 | 1時間を超える1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)につき150円を加算した額 | |
7時間を超え48時間以内 | 900円 | |
48時間を超える場合 | 900円に48時間を超える24時間(24時間未満のときは、24時間とする。)につき900円を加算した額 | |
月極駐車場 | 1箇月につき | 5,000円 |