○薩摩川内市鹿島水産加工センター条例施行規則
平成16年10月12日
規則第186号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市鹿島水産加工センター条例(平成16年薩摩川内市条例第223号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、薩摩川内市鹿島水産加工センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、鹿島水産加工センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、使用許可をするに当たり、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用料の納入等)
第4条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条に規定する使用料をセンターの使用許可を受けた際、市長に納入しなければならない。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合
(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合
(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合
(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合
3 市長は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、鹿島水産加工センター使用料減免決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、還付申請書を受理したときは、その内容を審査し、条例第8条各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既納の使用料の全額又は一部を当該使用者に還付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、センターの使用に際し、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は施設を故意に破損する行為をしないこと。
(4) 使用許可の時間終了後は、センターに出入りしないこと。ただし、公益上必要と認めた場合は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、市長の許可があった場合を除き、センターの使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損傷等の届出)
第9条 使用者は、その使用によりセンターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに鹿島水産加工センター損傷・滅失届(様式第6号)により、市長に報告し、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項に規定する汚損、損傷又は亡失に係る施設の使用者に対し、損害の賠償を命ずることができる。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、条例第11条第1項の規定により、施設、設備等を原状に復したときは施設の管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第82号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。