○薩摩川内市漁港管理条例
平成16年10月12日
条例第215号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市が所有し、又は占有する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)、廃油処理施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の維持運営に関し必要な計画(公害防止又は第13条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(利用の届出)
第3条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限る。
(占有の許可等)
第4条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を一定期間占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1箇月(工作物の設置を目的とする占用にあっては1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等)
第5条 甲種漁港施設を利用し、又は占用する者に対しては、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等の種類、区分及び額は、別表第1のとおりとする。
3 使用料等は、現金で前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、甲種漁港施設を利用し、又は占用する者の責めに帰することのできない事由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第6条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)から土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。
2 土砂採取料等の種類、区分及び額は、別表第2のとおりとする。
(停けい泊禁止区域)
第7条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 停けい泊禁止区域においては、船舟又はいかだを停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第8条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停けい泊してはならない。
2 前項に掲げる物の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(けい留施設における行為の制限)
第9条 けい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長時間置いておくこと。
(陸域内における行為の制限)
第10条 市長は、漁港施設の保全管理に必要があると認めるときは、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である地を除く。)の一部を行為制限区域として指定することができる。
2 行為制限区域において工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってしなければならない。
5 市長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、その1箇月前までにこれを公示しなければならない。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第11条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による区域内の漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所又は時間その他の事項について必要な指示をすることができる。
4 第1項の規定による指定区域内の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終ったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(港内の秩序維持)
第12条 市長は、漁港の利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、港内に停けい泊をする船舟に対し、移動を命ずることができる。
(放置物件の除去命令)
第13条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に置かれた物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又は原状の回復その他漁港の保全上必要な措置を命ずることができる。
(2) 第4条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、第4条第1項、第7条第2項ただし書、第8条第2項、第10条第2項又は第11条第3項ただし書の規定による許可を受けた者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。
(損害賠償)
第16条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第19条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第20条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市漁港管理条例(昭和43年川内市条例第28号)、里村漁港管理条例(平成13年里村条例第14号)、漁港管理条例(昭和43年上甑村条例第12号)又は下甑村漁港管理条例(平成13年下甑村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月28日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に利用の届出がされている同日以後の漁港施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
使用料等 | 区分 | 額 | 備考 | |||
利用又は占用に係る施設の種類 | 利用又は占用の態様 | |||||
使用料 | 1 外郭施設及び係留施設 | ア 漁船に係るもの | (ア) 使用日数が年間30日未満の場合 | 総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2円28銭 | 総トン数20トン未満の船舶については、無料とする。 | |
(イ) 使用日数が年間30日以上の場合 | 総トン数1トンにつき年間68円38銭 | |||||
イ 漁船以外の船舶に係るもの | 総トン数1トンにつき係留24時間までごとに5円20銭 | |||||
2 野積場及び漁具干場 | (1) 漁業に係るもの | ア 使用期間が10日以内の場合 | 1平方メートルにつき1日1円13銭(2円78銭) | 額の欄中括弧内の金額は、舗装してある野積場及び漁具干場の使用について適用する。 | ||
イ 使用期間が11日以上1箇月未満の場合 | 1平方メートルにつき1日1円65銭(3円29銭) | |||||
ウ 使用期間が1箇月以上の場合 | 1平方メートルにつき1箇月45円50銭(92円27銭) | |||||
(2) 漁業に係るもの以外のもの | ア 使用期間が10日以内の場合 | 1平方メートルにつき1日1円40銭(3円5銭) | ||||
イ 使用期間が11日以上1箇月未満の場合 | 1平方メートルにつき1日1円89銭(3円54銭) | |||||
ウ 使用期間が1箇月以上の場合 | 1平方メートルにつき1箇月58円15銭(107円65銭) | |||||
占用料 | 1 漁港施設用地 | (1) 工作物を設置しない場合 | 1箇月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額 | 占用の期間が1箇月未満である場合には、額の欄に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。 | ||
(2) 工作物を設置する場合 | ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類 | 薩摩川内市道路占用料等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第281号)第2条及び別表により算定する額 | ||||
イ ア以外の工作物 | 1箇月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額 | |||||
2 外郭施設及び係留施設 | (1) 工作物を設置しない場合 | 1箇月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額 | ||||
(2) 工作物を設置する場合 | ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類 | 薩摩川内市道路占用料等徴収条例第2条及び別表により算定する額 | ||||
イ ア以外の工作物 | 1箇月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額 | |||||
3 輸送施設 | 薩摩川内市道路占用料等徴収条例第2条及び別表により算定する額 |
備考
1 1トン未満は1トン、1平方メートル未満は1平方メートル、1立方メートル未満は1立方メートル、1日未満は1日、15日未満は0.5月、15日以上1箇月未満は1箇月として計算する。
2 使用料等の総額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
別表第2(第6条関係)
1 土砂採取料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
砂 | 1立方メートル | 円 98 |
| |
砂利 | 1立方メートル | 150 |
| |
かき込砂利 | 1立方メートル | 140 |
| |
ぐり石 | 1立方メートル | 140 |
| |
石材 | 1立方メートル | 3,000 |
| |
転石 | 直径60センチメートル未満のもの | 1個 | 80 | 庭園用のものは、10倍の額とする。 |
直径60センチメートル以上のもの | 1個 | 120 |
備考
(1) 採取に係る土砂の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土砂採取料を計算するものとする。
(2) 1件当たりの土砂採取料の額は、この表により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(3) 1件当たりの土砂採取料の額が100円未満のときは、100円とする。
2 占用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
電気、通信、ガス又は水道施設用地 | 電柱 | 1本につき1年 | 円 510 | 占用物件たる電柱の支線又は支柱の占用料は、徴収しない。 |
親子ラジオ柱 | 1本につき1年 | 190 | 占用物件たるラジオ柱の支線又は支柱の占用料は、徴収しない。 | |
鉄塔 | 1基につき1年 | 720 |
| |
樋管等の地下埋設物 |
|
| 水域の占用に係る占用料の額は、左欄に掲げる金額の2分の1の額とする。 | |
直径50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 69 | ||
直径50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 130 | ||
交通施設用地 | 軌道 | 長さ1メートルにつき1年 | 640 | 複線は、倍額とする。 |
通路又は通路橋 | 1平方メートルにつき1年 | 41 |
| |
農業用地 | 農地 | 1平方メートルにつき1年 | 6 |
|
採草放牧地 | 1平方メートルにつき1年 | 6 |
| |
宅地 | 専用住宅 | 1平方メートルにつき1年 | 90 |
|
倉庫、工場、造船所、事務所又は店舗 | 1平方メートルにつき1年 | 100 |
| |
鉱工業用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 110 |
|
材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 78 |
| |
土木建築用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 110 |
|
材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 78 |
| |
漁業用地 | 漁業用工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 56 |
|
その他 | 1平方メートルにつき1年 | 23 |
| |
娯楽施設用地 | 遊船 | 1隻につき1年 | 600 |
|
露店又は仮設興行場 | 1平方メートルにつき1年 | 17 |
| |
広告宣伝施設用地 | 広告板又は広告塔 | 1平方メートルにつき1年 | 900 | 板又は塔の表面積による。 |
その他 | 物干場 | 1平方メートルにつき1年 | 69 |
|
流木用くい | 1本につき1年 | 77 |
| |
水域 | 1平方メートルにつき1年 | 57 |
|
備考
(1) 1年未満の期間に係る占用で占用料が年額で定められているものに係る占用料は、月割をもって計算する。この場合において、占用の期間に1箇月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1箇月未満であるときは当該期間を、それぞれ1箇月として計算するものとする。
(2) 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。
(3) 占用の期間が1箇月に満たない占用の当該占用料の額は、この表により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。
(4) 1件当たりの占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(5) 1件当たりの占用料の額が100円未満のときは、100円とする。
(6) この表の区分により難い区分の占用又はこの表の区分にない区分の占用に係る占用料の額は、この表の類似の区分によりその都度市長が定める。