○薩摩川内市林道維持管理規則
平成16年10月12日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市が設置した林道の維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において林道とは、林産物の搬出その他森林経営上、必要な道路及びこれに付随する土地で林道台帳に記載されている道路並びに土地をいう。
(管理組織)
第3条 市長は、林道の利用効率を維持するため、受益者に次の任務を委譲する。
(1) 林道の常時巡視
(2) 林道の軽微な補修
2 受益者は、前項の任務を遂行するために、市との連絡を保ちながらその任に当たるものとする。
(林道標識)
第4条 市長は、林道の構造、保全、交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識を設置する。
(林道の使用)
第5条 林道を使用するものは、あらかじめ林道使用願(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合の使用については、この限りでない。
(1) 非常災害のため使用するとき。
(2) 単に交通するとき及び営業を目的とせず使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、林道の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、林道使用の許可を取り消すことができる。
(1) 林道使用について、指示に従わないとき。
(2) 林道使用について、不正な行為があると認めたとき。
(3) 公用又は公共の用に供するために必要があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めたとき。
(使用の制限)
第8条 市長は、林道の使用を許可した後において、林道の補修その他特別の事情があるときは、一定期間林道の使用を禁ずる等、使用の制限をすることができる。
(維持管理)
第9条 市長は、林道を設けたときは、林道の管理に努めるものとする。
2 林道の補修その他特別の事情があるときは、受益者に出役をさせることができる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。