○薩摩川内市有林野管理規則
平成16年10月12日
規則第175号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 貸付け及び使用(第5条―第20条)
第3章 分収林(第21条―第41条)
第4章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市有林野の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「市有林野」とは、市の所有に属する山林原野であって、市において森林経営の用に供し、又は供するものをいう。
(境界標の設置)
第3条 市長は、市有林野の境界に境界標又は土塚を設置しなければならない。
(境界の確定)
第4条 市長は、市有林野の境界が明らかでないときは、隣接所有者に対し、あらかじめ立会いの場所及び期日その他必要な事項を通知し、境界を確定するための協議を行わなければならない。
2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接所有者は、協議書を作成し、これを保存しなければならない。
第2章 貸付け及び使用
(貸付け及び使用)
第5条 市有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付け、又は貸付け以外の方法により使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するとき。
(3) 放牧又は採草の用に供するとき。
(4) 貸し付け、又は使用させる面積が1,000平方メートルを超えないとき。
(貸付け及び使用の制限)
第6条 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市有林野を貸し付け、又は使用させてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(1) 市有林野又はその産物に関する損害賠償金又は違約金の納付を完了していない場合
(2) 市有林野若しくはその産物の売払代金又は市有林野の貸付料若しくは使用料を滞納している場合
(期間)
第7条 貸付け又は使用の期間は、植樹、道路、水路、ため池等の用に供する場合を除くほか、長期にわたらないように定めなければならない。
(貸付料及び使用料)
第8条 貸付料又は使用料は、別に定めがある場合を除くほか、次によらなければならない。
(1) 貸付料は、貸付け当時におけるその土地の時価の100分の6に相当する金額を基準としなければならない。
(2) 鉱泉敷地、沼等特殊の状態にある土地の貸付料は、その利用状況、類地の貸付料等を考慮して定めなければならない。
(3) 借受人が改良を加えた土地を継続して貸し付ける場合には、貸し付けた当時の林野と同一の状態にある近傍類地の時価を考慮して、前2号により料金を定めることができる。
(4) 坑口・鉱さい捨場・沈殿池その他使用目的による林地に回復することができないことが明らかな用途に供する土地の貸付料は、貸付期間内にその時価を回収することに定めなければならない。ただし、時価を回収した土地を継続して貸し付ける場合には、その利用の状況を考慮して前号に規定する林野についての算定方法を基準として定めるものとする。
(5) 使用料は、前各号に準じ、その使用の状況を考慮して定めなければならない。
2 前項の貸付料又は使用料の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く。)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額に相当する貸付料若しくは使用料を消費税及び地方消費税に相当する額として、それぞれ加算して徴収する。
3 徴収すべき貸付料若しくは使用料の額が100円に満たない場合は、100円とし、又は徴収すべき貸付料若しくは使用料の額に10円未満の端数が生じた場合(徴収すべき貸付料又は使用料の額が100円に満たない場合を除く。)は、その端数は切り捨てるものとする。
(無償貸付等)
第9条 市有林野を次に掲げる施設の用に供するため、国、地方公共団体、土地改良区、森林組合、農業協同組合及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、貸付料又は使用料を無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。
(1) 林道又は農道
(2) 水道施設又は用排水路
(3) 水害又は火災の予防施設
(4) 船揚場、水産物干場又は漁具干場
(5) 国及び地方公共団体の事務所並びにそれらの設置する医療施設
(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路
(7) 防波堤、岸壁、さん橋等の臨港施設
(8) 前各号に掲げるもののほか、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する施設
2 前項の無償貸付又は使用は、当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行わない。
3 前2項の規定は、市有林野を住民の共同の利用に供するため、次に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経営の安定のため、特に必要があると認める場合について準用する。
(1) 放牧地又は採草地
(2) ため池又は用排水路の敷地
(3) 林道又は農道の敷地
(4) 農産物、林産物又は水産物の共同加工施設
(5) 貯木場その他の林産物の置場
(6) 船揚場又は漁具干場
(7) 農林漁業者の共同作業場
(貸付料等の減免)
第10条 市有林野を農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害等の災害によりその借受人又は使用者が、その貸付料又は使用料を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対し、その困難の程度に応じて、その貸付料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(貸付け及び使用の申請)
第11条 市有林野を借り受け、又は使用しようとする者は、市有林野貸付け(使用)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 第9条の規定により貸付料又は使用料を無償とし、又は時価よりも低い価格とすることを希望する場合にあっては、当該市有林野をその用に供する施設の利用及び維持管理の計画の概要
(2) 行政庁の許可、認可、承認その他の処分を必要とする事業のための申請にあっては、その処分を証する書類
(3) 当該申請で分収林その他の上に第三者の権利が存する市有林野に係るものにあっては、当該権利者の承諾書
2 前項第2号の場合には、当該行政庁の処分後、遅滞なくその処分を証する書類を提出しなければならない。
(請書)
第12条 市長は、市有林野の貸付け又は使用につき、契約書を作成する必要がないと認めた場合には、請書を提出させて契約書の作成に代えることができる。
(特約)
第13条 市長は、市有林野を貸し付け、又は使用させる契約を結ぶ場合には、次に掲げる事項を特約しなければならない。
(1) 借受人又は使用者が市長の定める期間内に当該市有林野に附属させた物件を収去しないときは、その権利を放棄したものとみなすこと。
(2) 契約期間中に経済事情の変動があった場合において市長が料金変更の申込みをしたときは、借受人又は使用者は、正当な理由がないのにこれを拒むことができないこと。
(使用開始の時期)
第14条 市長は、有償で市有林野を貸し付け、又は使用させる契約を結ぶ場合は、貸付料又は使用料を納付した後でなければ当該市有林野を使用してはならない旨を契約書又は請書に記載させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたるものについては、定期に納付させることができる。
(境界標及び標識の設置)
第15条 借受人又は使用者は、借受地又は使用地に境界標並びに面積・用途・期間並びに借受人又は使用者の氏名又は名称及び住所を記載した標識を設置しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(被害発生の届出)
第16条 借受人又は使用者は、その借受地若しくは使用地又はその区域内の市の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(利用状況の報告)
第17条 借受人又は使用者は、市長の要求があったときは、その借受地又は使用地(第9条の規定によりその借受け又は使用の対価が無償又は時価よりも低い価額である場合には、当該土地の上に設置された施設を含む。)の利用状況に関し、報告し、又は資料を提出しなければならない。
(減免申請)
第18条 第10条の規定により貸付料又は使用料の減免を受けようとする者は、申請書に次に掲げる事項を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 災害にあった土地又は物件の種類及び所在地別の数量及び見積価格
(2) 通常の年度における申請者の所得額及び資産の状況
(借受け等の目的の終了)
第19条 借受人又は使用者は、借受け又は使用の期間中に借受け又は使用の目的を終了した場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合には、その日に契約期間は、満了したものとみなす。
(跡地検査の立会い)
第20条 契約終了の際、跡地検査に立会いを求められた借受人又は使用者は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
第3章 分収林
(分収林の設定)
第21条 市長は、市有林野について次の各号のいずれかに該当するものにつき、契約により造林させ、その収益を市及び造林者が分収することができる。
(1) 本市住民で造林経営に熱意があり、特に便益あるものの願い出であるとき。
(2) 造林組合又は管理組合を組織した造林団体の願い出であるとき。
(3) 前2号に掲げるほか、市長が適当と認めるもの
(1) 国、県又は市が奨励する樹種(木の実、木の皮等の採取を目的とする樹種で分収することが困難なものを除く。)の植栽に適する林野で、その樹種の造林地として利用させることを適当とするもの
(2) 貸し付け、若しくは使用させてある林野又は分収林であった林野であって、造林地として利用させることを適当とするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、林業知識の普及又は林業の実習のため、造林地として利用させることを適当とするもの
2 防災その他の必要により皆伐することが適当でない林野及び植栽(人工下種を含む。以下同じ。)による造林に適しない林野には分収林を設定してはならない。
(分収林の設定面積)
第23条 分収林の設定面積は、1造林者につき、1箇所に限り、2,000平方メートル(2人以上の者が共同してする場合には1人につき2,000平方メートルの割合で計算して得た面積とし、当該面積が30,000平方メートルを超えるときは、30,000平方メートル)を超えてはならない。ただし、市長が特に必要と認めたものについては当該面積を超えて分収林を設定することができる。
(分収林の持分等)
第24条 分収林につき、分収林契約に基づき植栽した樹木(以下「分収木」という。)は、市と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
2 根株は、市の所有とする。ただし、契約をもって特別の定めをすることができる。
3 分収林契約があった後において天然に生じた樹木であって分収木とともに生育させるものとして市長が指定したものは、分収木とみなす。
(収益分収の割合)
第25条 分収林の収益分収の割合は、地代及び造林費を考慮して定める。ただし、造林者の収益分収の割合が10分の7を超えてはならない。
(分収)
第26条 分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもってする。ただし、市が保存することを必要とする樹木がある場合には、材積をもってすることができる。
2 分収木の売払いは、市長が行うものとする。
3 第1項ただし書の場合には、市長は、造林者立会いの上、市が分収する樹木を指定する。
(材積をもって分収する場合)
第27条 前条第1項ただし書の規定により材積をもって分収する場合には、市長が2年以内の範囲内で指定する期間内にその分収樹木の搬出を終わらなければならない。
2 市長は、天災地変その他造林者の責めに帰することができないと認める理由により、前項の搬出期間内に搬出を終わることができない場合には、造林者の申請によりその期間の延長を許可することができる。
(賠償金等の分収)
第28条 分収林に関し、第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。
(林産物の採取)
第29条 造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 分収林契約のあった後において天然に生じた樹木(第24条第3項の規定により市長が指定したものを除く。)
(4) 植栽後20年以内において手入れのため、伐採する分収木
(目的以外の使用制限)
第30条 造林者は、分収林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。ただし、分収林の目的を妨げないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
(権利の処分等の制限)
第31条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(保護義務)
第32条 造林者は、分収林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除並びにそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(指示)
第33条 造林者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする場合には、市長の指示を受けなければならない。
(1) 手入れのための伐採
(2) 防火線又は通路の設置、改修又は廃止
(3) 分収林の林産物の採取
(火災の通知)
第34条 造林者は、分収林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく市長に通知し、かつ、必要な処置をしなければならない。
(分収林契約の存続期間)
第36条 分収林契約の存続期間は、50年を超えることができない。
2 市長は、森林経営上利益があると認める場合には、造林者の申請により10年以内の範囲において分収林契約の存続期間又は伐採の時期を変更することができる。
(申請)
第37条 分収林契約を結ぼうとする者は、分収林設定申請書(様式第2号)に位置図、実測図及び造林計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(分収林契約の内容)
第38条 分収林契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 分収林の所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽すべき樹種及び本数
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 手入れの方法
(6) 伐採の時期及び方法
(7) 収益分収の割合
(8) 前各号に掲げるほか、必要な事項
(特約)
第39条 分収林契約を結ぶ場合には、次に掲げる事項を特約しなければならない。
(1) 造林者は、第31条ただし書の規定により市長の許可を受けてその権利を処分しようとする場合において、市が当該権利の買受けの申込みをしたときは、正当な理由がないのにこれを拒むことができないこと。
(3) 造林者は、市長が第24条第3項の規定により天然に生じた樹木を分収木として指定した場合において、市長が収益分収の割合を変更する旨の申込みをしたときは、正当な理由がないのにこれを拒むことができないこと。
(4) 造林者が第27条の規定により定められた搬出期間内にその分収樹木の搬出を終わらない場合には、その樹木は市の所有に帰すべきこと。
(5) 造林者は、搬出を終わらない分収樹木を他人に譲渡する場合には、造林者が搬出につき、市に対して有する権利義務を譲渡人が承継し、かつ、連帯してその責めに任ずる旨を記載した書面に譲受人と連署して市長に届けなければならないこと。
(6) 収益分収を終わった土地については、分収林契約の効力が消滅すべきこと。
(7) 市長は、造林者が天災地変その他造林者の責めに帰することができない理由により、契約の目的を達する見込みがないと認めた場合には、契約を解除することができること。
(分収林契約の解除)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。
(1) 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
(2) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了しないとき。
(3) 植栽を終わった後5年を経過しても成林の見込みがないとき。
(4) 造林者が当該契約に定められた植栽、手入れ又は伐採の方法に従わなかったとき。
(5) 造林者が第32条に掲げる事項の実施を怠ったとき。
(6) 造林者が前条の規定に違反したとき。
(7) 造林者がその分収林につき罪を犯したとき。
2 前項の規定により分収林契約を解除した場合には、植栽を終わった樹木は、市の所有とする。
3 市長は、国又は公共団体において分収林を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収林契約を解除することができる。
4 前項の規定により分収林契約を解除した場合には、造林者はこれによって生じた損失につき、市に対し、その補償を求めることができる。
(分収林台帳)
第41条 市長は、分収林台帳(様式第3号)を備え、常にその状況を明らかにしなければならない。
第4章 雑則
(林野管理人)
第42条 市有林野の監視に当たらせるため、必要な地区に林野管理人を置く。
2 林野管理人の服務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。