○薩摩川内市畜産特別資金利子補給金交付規則
平成16年10月12日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、畜産特別資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第1条の2 市長は、市内の畜産農家の経営安定に資することを目的に、本市に住所を有する畜産農家を対象に畜産特別資金を貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(利子補給金交付対象資金等)
第2条 利子補給金の交付対象となる資金及び利子補給率は、別表に掲げるとおりとする。
(利子補給金の交付申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、計算期間満了後1箇月以内に、畜産特別資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、申請しなければならない。
(利子補給契約)
第7条 利子補給金の交付は、前3条に定めるほか、市長と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。
(成果)
第8条 この利子補給金の交付を通じて得ようとする成果は、畜産農家の経営の安定とする。
(見直しの期間)
第9条 利子補給金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第10条 利子補給金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、償還計画に対する償還の実績その他畜産農家の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
資金名 | 事業実施要綱要領 | 利子補給率 |
大家畜経営活性化資金 | 大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2484号。農林水産事務次官依命通達) | 0.12%以内 |
大家畜経営改善支援資金 | 大家畜経営改善支援資金特別融通助成事業実施要綱(平成13年7月11日付け13生畜第202号。農林水産事務次官依命通達) | 0.03%以内 |
畜産経営維持緊急支援資金 | 畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号) | 0.1225%以内 |
大家畜・養豚特別支援資金 | 畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号) | 0.08%以内 |