○薩摩川内市入来地域畑地かんがい施設条例施行規則
平成16年10月12日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市入来地域畑地かんがい施設条例(平成16年薩摩川内市条例第198号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、薩摩川内市入来地域畑地かんがい施設(以下「畑かん施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 施工箇所付近の見取図
(2) 計画平面図及び縦断図
(3) 給水設備設置ほ場が賃貸借ほ場の場合は、土地所有者の設置承諾書
(給水設備工事の施工等)
第3条 前条第3項の規定により承認を受けた者は速やかに給水設備の新設等の工事着手をしなければならない。
3 前項に規定する給水設備工事完成届が提出されたときは、市長はその確認検査を実施しなければならない。
2 利用者は、当該利用者に変更が生じたとき、及び給水目的に変更が生じたときは、畑かん施設利用者(給水目的)変更届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(利用料の算出)
第5条 利用者は、畑かん施設を利用して農業生産活動を行うときは、市長の算定するところにより利用料を納入しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年7月6日規則第46号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。