○薩摩川内市農地流動化促進事業補助金交付規則
平成16年10月12日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、農地流動化促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第1条の2 市長は、市内の農地流動化の促進及び農業の中核的担い手の育成並びに農地の集約拡大を図り、もって本市農地の有効利用、農業の生産性向上及び他産業並の所得の向上に資することを目的に、経営規模拡大を目指す中核的担い手農家、農地所有適格法人等(以下「農家等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象は、次に定める農家等とする。
(1) 農地を借りて経営規模拡大をしようと希望する農家等で、農業経営規模拡大計画を作成し、その計画について「農業経営改善計画に関する目標」に基づき市の認定を受けたもの
(2) 借入れ農地を含め本土地域にあっては50アール以上の、甑島地域にあっては30アール以上の農地を耕作する農家等で、かつ、薩摩川内市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が耕作者として認めたもの
(3) 前2号の農家等に農地を貸し付けた者
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構(以下「農地中間管理機構」という。)に農地を貸し付けた者
(5) 農地中間管理機構を通じて農地を借り受けた者
(6) 公益社団法人薩摩川内市農業公社が行う研修事業用として当該農業公社に農地を貸し付けた者
(交付の要件)
第3条 補助金は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に交付する。ただし、農業委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 農業経営の規模拡大を図るため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する農用地の利用権、農地法(昭和27年法律第229号)第3条による賃貸借権等、農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第5項に規定する農地中間管理権若しくは同法第18条第1項の規定により農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農地についての賃借権等又はその他の各種農用地流動化方策による賃貸借権等(以下これらを総称して「利用権等」という。)を設定する農家等であること。
(2) 市内の農地であること。
(3) 利用権等の設定に係る農地(以下「対象農地」という。)の面積は、1回の申請につき、本土地域にあっては10アール以上、甑島地域にあっては5アール以上であること。
(4) 利用権等の設定に係る存続期間(以下「存続期間」という。)は、3年以上であること。
(1) 借人が貸人の同一世帯員又は3親等内の親族である場合
(2) 貸人又は借人が市内に住所を有しない場合
2 補助金の交付回数は、対象農地について1存続期間につき1回とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする借人又は貸人(以下「申請者」という。)は、利用権等を設定した後に、農地流動化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 存続期間の満了前に対象農地を返還したとき。
(3) 対象農地を借人が取得したとき。ただし、存続期間の8割を経過した後にあっては、この限りでない。
(1) 現に設定している利用権等を解除し、農地中間管理機構による農地中間管理権を設定し、又は農地中間管理機構を通じ、新たに利用権等を設定しようとするとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金を返還する必要がないと認めるとき。
(成果)
第9条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、農地流動化の促進及び農地の集約拡大とする。
(見直しの期間)
第10条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第11条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、次に掲げる指標を用いて測定するものとする。
(1) 本市における農地流動化面積
(2) 本市の農地面積に占める耕作放棄地の割合
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年1月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成18年3月1日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月17日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後になされた利用権の設定等から適用し、同日前になされた利用権の設定等に係る補助金の交付の要件については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月28日規則第43号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第53号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第32号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に利用権等を設定し、農地流動化促進事業補助金の交付を受けている貸人又は借人が、この規則の施行後、当該利用権等の設定を解除した上で、当該対象農地について、農地中間管理機構による農地中間管理権を設定し、又は農地中間管理機構を通じて利用権等を設定しようとする場合は、別表第1(更新契約)の表又は別表第2(更新契約)の表を適用するものとする。
3 前項の場合において、対象となる存続期間は、農地中間管理権を設定しようとする期間から解除した利用権等の存続期間を控除した期間とする。
4 前2項の規定にかかわらず、新たに農地中間管理権を設定する貸人又は農地中間管理機構を通じて利用権等を設定しようとする借人については、別表第1(新規契約)の表又は別表第2(新規契約)の表を適用するものとする。
附則(平成28年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(新規契約)
(単位:円)
種別 期間 | 10アールあたり補助金の額 | |
貸人 | 借人 | |
3年~6年未満 | 2,000 | 5,000 |
6年~10年未満 | 5,000 | 11,000 |
10年以上 | 7,000 | 18,000 |
(更新契約)
(単位:円)
種別 期間 | 10アールあたり補助金の額 | |
貸人 | 借人 | |
3年~6年未満 | 1,000 | 3,000 |
6年~10年未満 | 2,000 | 6,000 |
10年以上 | 3,000 | 7,000 |
別表第2(第4条関係)
(新規契約)
(単位:円)
種別 期間 | 5アールあたり補助金の額 | |
貸人 | 借人 | |
3年~6年未満 | 1,000 | 2,500 |
6年~10年未満 | 2,500 | 5,500 |
10年以上 | 3,500 | 9,000 |
(更新契約)
(単位:円)
種別 期間 | 5アールあたり補助金の額 | |
貸人 | 借人 | |
3年~6年未満 | 500 | 1,500 |
6年~10年未満 | 1,000 | 3,000 |
10年以上 | 1,500 | 3,500 |